産婦健康診査

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ページID1030333  更新日 令和8年8月25日

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令和8年10月1日より、産婦健康診査受診票の運用が開始されます。詳細はWebサイトをご覧ください。

令和8年4月1日以降、日野市で妊娠届を提出された方(母子健康手帳を交付された方)に対し配布いたします。

以下すべてに該当する方には、市から受診票を郵送しております。
なお、出産近くなっても届かない、妊娠後に転入したが日野市で妊婦面接を受けていない方は、子ども家庭支援センター母子保健係(042-843-3663)までご連絡ください。

  1. 令和8年4月1日よりも前に妊娠届の提出並びに母子健康手帳を交付された方
  2. 産婦健康診査の受診予定日が令和8年10月1日以降の方
  3. 郵送時点で日野市に住民登録のある方

産婦健康診査について

産後2週間、産後1カ月の出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等を行うことで産後うつ等の予防を図る産婦健康診査について、その健診費用の一部を助成します。

交付対象者

令和8年10月1日以降に産婦健康診査を受診予定である方

※下段、「よくある質問」もご確認ください

受診票の交付場所

子ども家庭支援センター母子保健係(子ども包括支援センターみらいく2階)

※妊娠の届出並びに母子健康手帳の交付時に配布する「母と子の保健バック(黄色)」に受診票2回分を同封

助成内容

受診票に記載されている項目及びアンケートについて、1回の健診当たり5,000円を上限とし公費負担

※記載項目以外の内容及び上限額を超える部分については自己負担となります。

転出入時の対応

日野市に転入した場合

東京都内から転入

前住所地で交付された受診票をそのままお使いください。(手続きなし)
東京都外から転入 前住所地で交付された受診票をお持ちの方、または受診票がない方は発行いたしますので
ご連絡ください。(日野市で手続きあり)

日野市から転出する場合

東京都内へ転出 日野市で交付された受診票をそのままお使いください。(手続きなし)
東京都外へ転出 転出後の受診については、転出先の自治体にご相談ください。(日野市以外で手続きあり)

 

よくある質問

 
問い合わせ内容 回答

受診票はどこで利用できるか。

都内医療機関または都内指定助産所となります。

なお、産婦健康診査の実施有無については、医療機関等へあらかじめお問い合わせください。

受診日に受診票を忘れたがどうすればよいか。 受診先の医療機関にお問い合わせください。

受診票を紛失してしまったが、再発行できるか。

原則、再発行できません。大切に保管してください。
出産後2カ月を経過したが、受診票は利用できるか。

受診期限を過ぎた場合、公費負担対象外となります。

令和8年10月1日以降に受診予定日だったが、早産のため、産婦健康診査を9月に受診することとなった。受診票は利用できるか。

受診票は利用できません。医療機関には実費でお支払いの上、受診日から1年以内に償還払いの申請をお願いします。償還払いの申請の際に医療機関が健診項目等を記入した受診票が必要です。受診の際には、必ず医療機関に受診票を提示してください。

里帰り出産し、都外の出産医療機関で受診予定であるが、受診票は利用できるか。

妊婦健康診査と同様に、都外医療機関等では利用できません。医療機関には実費でお支払いの上、受診日から1年以内に償還払いの申請をお願いします。償還払いの申請の際に医療機関が健診項目等を記入した受診票が必要です。

母子健康手帳交付時にお渡した受診票と同封されている「産婦健康診査 実施のお願い」(本ページ下段にPDFデータあり)を、受診医療機関等にお渡しください。

流産(死産)したが、受診券の利用は可能か。

令和8年10月1日よりも前に受診:受診票の利用はせず、医療機関には実費でお支払いの上、受診日から1年以内に償還払いの申請をお願いします。

令和8年10月1日以降受診:受診票をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども家庭支援センター 母子保健係
直通電話:042-843-3663
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター2階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部子ども家庭支援センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。