学校会議室等の開放について
はじめに
学校施設は、学校教育のために設置された施設です。
このため、ご利用にあたっては、学校教育に支障をきたしたり、後に整備のため経費を必要とするような使い方は禁止しています。(例として、ゴミを持ち帰らず放置することやコンディションの悪い状態の校庭を使用し、校庭を凹凸にしてしまうこと等)
学校では多くの児童生徒が学んでいます。外部の施設使用により、児童生徒の学校生活に影響を与えることはあってはなりません。
使用にあたっては、一般の体育・文化施設のサービス利用とは異なるものであるということを念頭に、子ども達の学校生活とこれを支える教職員の業務に望ましくない影響を及ぼさないよう、ルールの遵守をお願いします。
開放対象施設
下の表は施設の有無及び制度上最大の開放時間を示したもので、実際の開放施設・開放時間は学校教育活動の状況によりますのでご注意ください。実際に開放されている施設・時間帯については、施設予約受付期間中に、予約フォーム上にてご確認ください。
所在地 | 開放施設 | |
---|---|---|
日野第五小学校 | 多摩平6の21の1 | 大ホール |
南平小学校 | 南平4の18の1 | 会議室 |
平日 | 開放なし |
---|---|
土曜・日曜・祝日 | 午前9時から午後5時 |
学校会議室等使用団体登録
- 下記の団体登録要件をよくご確認のうえ、生涯学習課窓口にて団体登録申請書を記入いただきます。
- 利用団体登録完了後、予約フォームにて施設予約を行ってください。
団体登録要件
市内に在住・在勤・在学するものを主な構成員とし、代表者が市内に居住する、5人以上の団体であること。
禁止事項
以下の行為は禁止としております。
- 同一団体が2以上の利用者登録を行うこと。(団体名称、代表者、構成員の一部等が異なる場合等も、活動の実態から事実上同一の団体とみなされる場合は、同一団体として取り扱います。)
- 使用許可を受けた時間外に施設を使用すること及び使用許可を受けている施設以外へ立ち入ること最低使用人員を下回る人数で施設を使用すること(※最低使用人員・・・3人以上)
- 各校において禁止されている行為(自動車の使用等)
- 学校教育活動へ影響を及ぼす可能性がある行為(使用後の整備不十分、備品等の破損・紛失の放置、ごみの放置等)
注意事項
- 登録要件を満たさない(満たさなくなった)ことが認められた場合や、上記禁止事項への抵触が認められた場合は、施設使用の一時停止、団体登録の抹消等の対応を行う場合があります。
- 学校管理者又は市教育委員会より、使用の中止、制限、その他施設使用上の指示又は要請があった場合は、これに従ってください。
- 利用開始から30分経過しても施設へお越しいただけない場合、無断キャンセルの扱いとなります。
団体登録の有効期限
4年間
手数料
なし
団体登録申請時にお持ちいただくもの
団体代表者の住所がわかる書類(在勤、在学の場合はそのことを証明できる書類。写し可)
※申請書の様式は生涯学習課窓口にあります(複写式の用紙のため、データ版はありません)
※代表者の方以外が申請に来る場合は、申請に来る方の本人確認書類もご提示いただきます。
団体登録後の使用手続きについて
予約フォームにて、使用申請(予約)を行ってください。
(予約の流れの詳細は下記のマニュアルをご覧ください。)
団体登録内容の変更・更新について
団体の代表者に変更があった場合は速やかに変更の届け出をお願いします。
(上記の「団体登録申請時にお持ちいただくもの」と同じ書類をご用意ください)
団体の構成員の変更については都度届出の必要はありませんが、構成員の変更により「登録要件」を満たさなくなることがないようご留意ください。また、最新の構成員については、市から求めがあった場合は速やかに示せるよう管理をお願いします。
団体登録の有効期限を迎え、登録を更新する際も、上記の「団体登録申請時にお持ちいただくもの」と同じ書類をご用意いただき、窓口にて登録更新のお手続きを行ってください。
関連情報
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
教育部 生涯学習支援課(中央公民館内)
直通電話:042-581-7580
ファクス:042-581-2110
〒191-0011
東京都日野市日野本町7丁目5番地の23
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