広報ひの広告掲載に関する要綱
平成26年5月26日制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市が発行する「広報ひの」(以下「広報誌」という。)に広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 広報誌に掲載する広告の内容は、日野市広報発行規程(昭和36年規程第2号)第1条に基づき、その内容は市民に不安、誤解又は疑念等を与えるものであってはならない。
(広告掲載不適格者)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広報誌に広告を掲載することができない。
- 市税を滞納しているもの
- 日野市競争入札参加有資格者指名停止基準(平成10年11月1日制定)に基づく参加停止措置を受けているもの
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営むもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)に定める貸金業を営むもの
- 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続を受けているもの
- 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産者であるもの
- 社会問題を起こしている業種又は事業者
- 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切であると認めたもの
(広告の範囲)
第4条 掲載できる広告は、市民生活に密着した公共性を有するもの及び市内(広告枠に余裕がある場合はその限りではない。)における商工業の発展に資するもので、次のいずれにも該当しないものとする。
- 法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反し、若しくはそのおそれがあるもの
- 人権を侵害し、又はそのおそれがあるもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 社会問題(政治、宗教及び市政に関する問題を含む。)についての主義主張を含むもの
- 個人又は法人の名刺広告に該当するもの
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- 当該広告の内容を市が推奨しているかのような誤解を与えるもの
- 公衆に不快な念若しくは危害を与え、又はそのおそれがあるもの
- 社会問題を起こしている業種又は事業者に係るもの
- 消費者の被害の予防及び拡大の防止の観点から適切でないもの
- 青少年の保護及び健全な育成の観点から適切でないもの
- 内容又は内容に係る責任の所在が不明確なもの
- 風俗営業等の規則及び業務の適性化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの
- 前各号に掲げるもののほか、広報誌に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
(掲載する広報誌、掲載の位置等)
第5条 広告を掲載する広報誌は、毎月1日に発行する広報誌とする。
2 広告を掲載する位置は、最終面の1面前とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が広報誌の編集上支障があると認めたときは、広告掲載が決定した者(以下「広告主」という。)と協議の上、掲載する広報誌又は掲載する位置を変更することができる。
4 広告の掲載期間は、12カ月を限度とする。
(広告の規格)
第6条 掲載する広告の大きさは、別表のとおりとする。
2 掲載する広告の刷り色は、過度に華美な色を使用しない範囲で、4色(カラー)刷りとする。
(広告掲載料)
第7条 1回あたりの掲載に要する広告掲載料は、別表のとおりとする。
2 前項の場合において、市内に本店又は支店のある事業所等に対しては、市内の商工業振興を考慮し、別表に定める割引後の広告掲載料を適用する。
(広告主の募集)
第8条 市長は、広報誌、ホームページ等で広告の掲載を希望するものを公募する。
(掲載の申込み)
第9条 広報誌に広告を掲載しようとするもの(以下「申込者」という。)は、市長が別に指定する期日までに日野市「広報ひの」広告掲載申込書(第1号様式)に、掲載しようとする広告の原稿及び次に掲げる書類を添えて申し込まなければならない
- (1)登記簿謄本、履歴事項全部証明書又は登記事項証明書若しくはその写し(法人の場合)
- (2)住民票、運転免許証又は健康保険被保険者証の写し(個人の場合)
- (3)直近の市税の納税証明書
- (4)その他市長が必要と認める書類
2 広告を掲載する当該年度に日野市入札参加資格を有している申込者は、前項第1号及び第3号の書類の提出を省略することができる。
3 第1項の場合において、掲載期間が複数の年度にわたる広告掲載の申込みを行う申込者は、それぞれの年度分の申込みを行わなければならない。
(原稿の作成)
第10条 広告の版の内容及び版の作成経費は、申込者の責任及び負担とする。
(審査)
第11条 市は、掲載しようとする広告の内容その他掲載にあたり確認を要する事項に関し、審査を行う。
2 市長は、提出のあった広告原稿が適当でないと認めたときは申込者に対し、広告原稿の修正等を求めるものとする。
3 市長は、第9条の規定による申込みがあったときは、日野市「広報ひの」広告掲載決定通知書(第2号様式)又は日野市「広報ひの」広告非掲載決定通知書(第3号様式)により申込者に通知しなければならない。ただし、掲載の申込みのあった広告が広告枠を超えるときは、次条に定める手続を経た後に通知するものとする。
(掲載決定順序)
第12条 掲載の申込みのあった広告が広告枠の数を超えるときは、次に定める申込者の順序により掲載する広告を決定する。
- (1)国又は他の地方公共団体
- (2)国又は地方公共団体が出資し、若しくは出えんする法人及び団体
- (3)公益法人及び公益的団体(前号に掲げるものを除く。)
- (4)法人(第2号から前号までに掲げるものを除く。)又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務所等を有するもの
- (5)法人(第2号から前号までの規定に掲げるものを除く。)又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務所等を有しないもの
- (6)前各号に掲げるもの以外のもの
2 前項の規定による順序の同じ広告が複数あるときは、掲載希望月の多い申込者の広告を先順序とする。
3 第1項の規定による順序の同じ広告が複数あり、かつ、それぞれの広告の掲載希望月の数が同一のときは、申込みの先後により決定し、同時に申込みが到着したものについては抽選により決定する。
(広告掲載料の納付)
第13条 広告主は、掲載決定後、定められた期日までに広告掲載料を一括前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により納付ができないと市長が認めたときはこの限りでない。
(広告掲載料の返還)
第14条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めによらない事由により広告を掲載できなかったとき又は発行日の30日前までに広告主から広告掲載の取消しの申出があったときは、返還するものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告の掲載)
第15条 市長は、第13条の規定により広告掲載料が納付されたときは、指定した広告枠に広告を掲載するものとする。
(決定の取消し)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、広告主への催告その他何らの手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載の一時中止をすることができる。
- (1)指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。
- (2)指定された期日までに広告主が広告原稿を提出しなかったとき。
- (3)第11条第2項の規定による変更等の求めに広告主が応じないとき。
- (4)広告主が次条各項の規定に違反したとき。
- (5)その他広報誌への広告掲載が不適当であると判断したとき。
2 市は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(広告主の責務)
第17条 広告主は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、広告掲載の権利を第三者に譲渡してはならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
付則
付則(令和4年3月30日)
-
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
-
この要綱による改正後の日野市「広報ひの」広告掲載に関する取扱要綱の規定は、令和4年6月号の広報誌に掲載する広告から適用し、この要綱による改正前の広報ひの広告掲載に関する要綱第7条の規定に基づき申込みのあった広告の掲載については、なお従前の例による。
付則(令和5年7月4日)
- この要綱は令和5年7月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
- この要綱による改正前の広報ひの広告掲載に関する要綱第9条の規定に基づき施行日前に申込みのあった広告の掲載については、なお従前の例による。
付則(令和6年1月9日)
- この要綱は令和6年1月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
- この要綱による改正前の広報ひの広告掲載に関する要綱第9条の規定に基づき施行日前に申込みのあった広告の掲載については、なお従前の例による。
広告名 |
割引有無 |
大きさ |
1回あたりの広告掲載料 |
---|---|---|---|
1号広告(10分の1) | 割引なし | 縦47.6ミリメートル×横88.5ミリメートル | 35,000円 |
1号広告(10分の1) | 割引あり | 縦47.6ミリメートル×横88.5ミリメートル | 33,000円 |
2号広告(10分の2) | 割引なし | 縦47.6ミリメートル×横180ミリメートル又は縦98.2ミリメートル×横88.5ミリメートル | 70,000円 |
2号広告(10分の2) | 割引あり | 縦47.6ミリメートル×横180ミリメートル又は縦98.2ミリメートル×横88.5ミリメートル | 66,000円 |
備考 広告掲載料の「割引あり」に規定する金額は、第7条第2項の規定により割引制度を適用する場合の料金とする。
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