転入・転出

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ページID1003621  更新日 令和5年10月12日

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転入・転出前に受けた要介護認定を継続するには、住民異動届とは別に介護保険の転入申請が必要です。

転入に係る手続きについて

「受給資格証明書」をお持ちの方

市民窓口課または七生支所で転入の届出をされた後、お引越し前の区市町村で発行した「受給資格証明書」を介護保険課介護保険係へ提出し、届出をしてください(七生支所で転出の届出をされた場合は、七生支所へご提出ください)。

お引越し前の区市町村で受けていた要介護・要支援認定が、転入日から6カ月間引き続き有効となります。

転入日から14日以内に届出しないと、それまでの要介護・要支援認定が無効となりますのでご注意ください。

前住所地で「介護保険負担限度額認定証」をお持ちだった方

お引越し前の区市町村にて「介護保険負担限度額認定証」を交付され、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保施設、介護療養型医療施設)利用時に食費・居住費の負担軽減を受けられていた方のうち、転入後も引き続き食費・居住費の負担軽減を望まれる方につきましては、介護保険課介護給付係にて申請手続きをお願い致します。 申請手続きにつきましては介護保険負担限度額認定申請のページをご参照ください。

なお、本制度の適用開始日は申請された月と転入された月が同じ場合は転入日から、それ以外は申請された月の初日からとなります。よって、申請が遅れますと食費・居住費を軽減できない期間が生じるため、速やかにご申請ください。

転出に係る手続きについて

要介護・要支援認定を受けている方が他区市町村へ転出する場合、転出先のお住まいの形態により届出が異なります。転出先をご確認のうえ、お忘れのないよう届出をお願いいたします。

要介護・要支援認定を受けていない方は特に届出の必要はありません。

ご本人やご親族等の住宅へ転出する場合

お引越し先の他区市町村で転入の届出をされた後、他区市町村の介護保険担当課へ転入継続の手続きをしてください。

日野市で受けていた要介護・要支援認定が、転入日から6カ月間引き続き有効となります。

転入日から14日以内に届出しないと、要介護・要支援認定が無効となりますのでご注意ください。

また、認定申請中に転出される場合には事前に介護保険係へご相談ください。

現在日野市では「受給資格証明書」を発行しておりません。

 

介護保険施設へ転出する場合

(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等※一部対象外の施設あり)

市民窓口課で転出の届出をされた後、介護保険課介護保険係で「住所地特例届」をご提出ください(七生支所で転出の届出をされた場合は、七生支所へご提出ください)。

お引越し先での介護保険に関する届出は不要です。

住所地特例が適用され、介護保険に関するご案内は引き続き日野市が行います。

住所地特例とは

住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、他の区市町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所(居)し、その施設の所在地に住所を移した方については、施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。(介護保険法第13条、介護保険法施行規則第25条)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
直通電話:介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。