交通事故等によるサービスの利用

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ページID1003618  更新日 令和5年4月1日

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介護保険サービスの利用は、原則、1割から3割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態になった場合、要介護度が重度化して介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担する必要があります。 交通事故等の第三者行為が原因での介護保険サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、市が加害者に請求するために、被保険者からの届出が必要となります。

第三者行為の届出について

第三者行為に関して、平成28年4月1日から第1号被保険者は市への届出が義務化されました。それに伴い事故が発生したことによる介護保険の認定申請(区分変更等を含む)を行う場合は、その旨を申告する必要があります。

交通事故に関する求償手続きについて

被保険者は、交通事故によって第三者行為に該当する可能性が生じた場合、速やかに介護保険課 介護給付係 第三者行為求償事務担当までご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ下記書類の提出が必要になります。

書類の提出後は、第三者側(加害者・損害保険会社等)と東京都国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。

提出書類について

書類 書類の内容
第三者行為傷病届 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。
示談書 当該事故について、示談が成立している場合は提出してください。
事故発生状況報告書 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。また、同等の内容の書面がある場合は、書面の余白部分に「上記内容に間違いありません」と記入した上で、日付、届出書の署名及び押印していただくことで、代用も可能です。
交通事故証明書 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。
ただし、交通事故証明書が取得できない場合は、 人身事故証明書入手不能理由書を提出してください。

念書

同意書

被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費分の権利を、市が取得する旨を被保険者と約束する書類です。
誓約書 加害者が、市に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを約束する書類です。
※加害者が記入してください。
自動車損害賠償保険契約等の内容について 加害者の加入している自動車保険の情報を記入する書類です。
※加害者が記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。