交通事故等によるサービスの利用
交通事故等の第三者による行為が原因で介護保険サービスを利用する場合には、以下の届出が必要です。
この届出を行うことにより、市は加害者等に対して被保険者が利用した介護サービスの保険給付相当額を請求します。
届出が必要な方
交通事故等が原因で介護サービスが必要となった方で、介護保険の利用を希望する方。
※加害者及びその保険会社等による損害賠償を受け、それにより介護サービスを利用する場合は届出不要です。
期限
第三者行為によりサービスを利用する場合、すみやかに届出を行うことが義務化されています。(介護保険法施行規則)
手数料
なし
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 自動車損害賠償保険契約等の内容について
- 念書
- 同意書
- 交通事故証明書(交番等にある申請書を使用し、自動車安全運転センターへ請求してください)
- 診断書の写し(病院等受診時に診断書の発行を受けた場合のみ)
- 示談書の写し(既に示談が成立している場合のみ)
※1~6の書類は必須です。7・8についてはお手元にある場合のみ写しを添付してください。
※書類の作成にあたり、損害保険会社等に作成の援助を求めることができます。ただし、被保険者署名欄については必ずご本人またはご家族の方が記載してください。
届出方法
- 必要書類を日野市役所2階介護保険課の窓口へ提出
- 必要書類を日野市介護保険課へ郵送(191-8686 日野市役所 介護保険課)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
直通電話:介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。