副業分の給与の市民税・都民税を自分で納付することはできますか。

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ページID1032050  更新日 令和8年10月1日

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副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)に分けることはできません。

地方税法第321条の3に則り、給与に係る市民税・都民税(住民税)については、すべて「主たる給与の支払者」からの特別徴収(給与からの天引き)となります。

なお、市民税・都民税の税額決定にあたり、税額通知書を送付しますが、納税義務者(個人)用の通知書には圧着加工を施しているため、所得に関する情報を他者に知られることはありません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。