副業分の給与の市民税・都民税を自分で納付することはできますか。
副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)に分けることはできません。
地方税法第321条の3に則り、給与に係る市民税・都民税(住民税)については、すべて「主たる給与の支払者」からの特別徴収(給与からの天引き)となります。
なお、市民税・都民税の税額決定にあたり、税額通知書を送付しますが、納税義務者(個人)用の通知書には圧着加工を施しているため、所得に関する情報を他者に知られることはありません。
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