学生なのに申告が必要なのでしょうか。

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ページID1006482  更新日 令和1年11月5日

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申告が必要な場合があります。日野市内にお住まいの方(両親等)が、あなたを税法上の扶養親族としているときは申告する必要はありません。ただし、あなたが日野市外の方に扶養されているときは、ご自分でその旨申告してください。また、一定額以下の所得のある人は、勤労学生控除の適用が受けられる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。