下水道使用料の減免制度について教えてください。

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ページID1000686  更新日 令和8年7月17日

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生活保護、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者は、基本料金が減免されます。それぞれの制度を受給することとなった際は、以下の通り申請をしていただいております。なお、児童手当受給者は減免の対象にはなりません。
また、病院・社会福祉施設・生活関連業種などで減免の対象になる場合があります。詳細は「下水道使用料の減免についての届出」(日野市ホームページ)をご覧ください。

生活保護または特別児童扶養手当の受給者

担当課窓口で減免の手続きを行います。

児童扶養手当の受給者

下水道使用料は水道料金と一括して東京都水道局で徴収しておりますので、減免のお申し込みは東京都水道局お客様センターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

東京都水道局お客様センター 電話:0570-091-100または042-548-5110

病院・社会福祉施設・生活関連業種など

減免のお申し込みの詳細は下水道課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 下水道課
直通電話:経営係 042-514-8317 普及係 042-514-8324 計画工事係 042-514-8329
ファクス:042-506-2099
〒191-0011
東京都日野市日野本町一丁目7番地の2 2階
環境共生部下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。