下水道使用料の減免制度について教えてください。

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ページID1000686  更新日 平成30年2月27日

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生活保護、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者は、基本料金が減免されます。通常は、それぞれの制度を受給することとなったときにそれぞれの担当課で申請をしていただいています。

※ 「児童手当」は減免の対象にはなりません。

このほかにも、病院・社会福祉施設・生活関連業種などで減免の対象になる場合があります。詳細は下水道課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 下水道課
直通電話:庶務係 042-514-8317 普及係 042-514-8324 計画工事係 042-514-8329
ファクス:042-506-2099
〒191-0011
東京都日野市日野本町一丁目7番地の2 2階
環境共生部下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。