異なるワクチン間の接種間隔の変更について

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ページID1015466  更新日 令和4年8月12日

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令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されました

異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔を開ける必要がありました。従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。

 

しかし、この度、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることとなりました。今後は下表の変更後のとおり、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。

 

ただしあくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

 

 

生ワクチンから生ワクチンは従来通り27日以上の間隔をあけます。

[各ワクチンの分類]

 

  • 注射生ワクチン・・・BCG、MR、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ
  • 経口生ワクチン・・・ロタウイルス
  • 不活化ワクチン・・・Hib、肺炎球菌、四種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、二種混合(DT)、ヒトパピローマウイルス(HPV)、インフルエンザ等

このページに関するお問い合わせ

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ファクス:042-583-2400
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
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