第三次・担い手3法について

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ページID1031587  更新日 令和8年7月11日

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担い手3法とは

担い手3法とは、「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。

担い手3法の改正について

建設業は、インフラ整備の担い手・地域の守り手として重要な役割を果たしていますが、他産業よりも低い賃金や、長い就労時間などにより、担い手の確保が困難な状況です。

建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などを総合的に進め、担い手を確保し、建設業を持続可能なものとするため、令和6年6月に「第三次・担い手3法」が成立しました。

この改正では、以下の重要な規定が盛り込まれています。

  • 不当に低い請負代金による契約締結の禁止
  • 著しく短い工期による契約締結の禁止
  • 建設工事の見積書に記載すべき事項の明確化
  • 通常必要と認められる材料費等を著しく下回る見積り・変更依頼の禁止
  • 入札金額の内訳書に記載すべき事項の明確化

これらの規定は、令和7年12月12日から全面施行となりました。
この度の法改正の趣旨を十分に踏まえ、事業者の皆様には関係法令を適切に理解し、実施していただきますようお願い申し上げます。
詳しくは、国土交通省の公式ページをご覧ください。

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総務部 総務課
直通電話:総務係 042-514-8128 契約係 042-514-8132
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
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