工事請負契約における単品スライド条項の適用および適用実績について

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ページID1005444  更新日 平成30年2月27日

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日野市発注工事において、特定の資材価格の高騰に対応するため、平成20年11月1日から工事請負契約約款第25条第5項(以下「単品スライド条項」)を適用し、契約金額が不適当となった場合に、受注者からの請求により契約金額の変更ができるようにします。

最近の経済情勢を踏まえ、特に中小企業者及び関係下請等に配慮しました。
具体的運用基準は東京都に準拠するものとします。 

1 適用基準日

平成20年11月1日

2 対象資材

  1. 鋼材類及び燃料油
  2. その他の資材(価格上昇要因が明確であるもの)

3 適用対象契約

適用基準日時点で契約期間内の工事又は適用基準日以降の新規契約工事

4 契約変更の条件

品目ごとの資材価格の変動額が、対象工事金額の1%を超えた場合

5 受注者負担

対象工事金額の0.5%相当額

6 情報の公開

申請状況及び適用状況について、個別案件ごとに情報を公開

7 問い合わせ先

制度全般 総務課契約係
個別の契約案件 各工事監督員

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 契約係
直通電話:042-514-8132
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
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