公共工事における前払金制度及び中間前払金制度について

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ページID1005442  更新日 令和8年5月14日

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中小の事業者を取り巻く厳しい経済環境を踏まえ、建設業者の資金需要に対応するために、公共工事における前払金制度について見直しを行ない、令和8年度に日野市が発注する公共工事から適用します。

1 前払金及び中間前払金の最高限度額撤廃

変更点

最高限度額

 

旧(令和8年3月まで)

変更後(令和8年4月~)
前払金 1億円 上限なし(契約金額の40%)
中間前払金 5,000万円 上限なし(契約金額の20%)

 

2 適用日 令和8年4月1日

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