公共工事における前払金制度及び中間前払金制度について
中小の事業者を取り巻く厳しい経済環境を踏まえ、建設業者の資金需要に対応するために、公共工事における前払金制度について見直しを行ない、令和8年度に日野市が発注する公共工事から適用します。
1 前払金及び中間前払金の最高限度額撤廃
変更点
最高限度額
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旧(令和8年3月まで) |
変更後(令和8年4月~) | |
|---|---|---|
| 前払金 | 1億円 | 上限なし(契約金額の40%) |
| 中間前払金 | 5,000万円 | 上限なし(契約金額の20%) |
2 適用日 令和8年4月1日
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日野市公共工事の前払金及び中間前払金取扱要綱 (PDF 153.7KB)
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(中間前払金)認定請求書(第1号様式) (Word 28.5KB)
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(中間前払金)認定書(第2号様式) (PDF 13.2KB)
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前払代金請求書 (Excel 14.2KB)
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中間前払代金請求書 (Excel 14.3KB)
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前払金辞退届 (Word 14.5KB)
(前払金を辞退する場合に使用してください。前払金を辞退した場合、中間前払金の請求はできません。) -
中間前払金辞退届 (Word 14.7KB)
(前払金を受領後、中間前払金を辞退する場合に使用してください。)
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