公共工事における前払金制度の適用拡大及び中間前払金制度の導入について

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ページID1005442  更新日 平成30年12月4日

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中小の事業者を取り巻く厳しい経済環境を踏まえ、建設業者の資金需要に対応するために、公共工事における前払金制度について見直しを行ない、平成21年度に日野市が発注する公共工事から適用することとしています。

1 前払金制度の適用拡大 

変更点

対象金額

  • 建設工事(設計金額)1,000万円以上 50万円以上
  • 設計測量(設計金額) 300万円以上 50万円以上

工期要件

60日以上 制限なし

請求単位

10万円 千円

※前払金額(契約金額の4割(設計・測量は3割)、支払限度額1億円)については変更なし

2 中間前払金制度の導入

1 中間前払金制度とは 

前金払を受けた工事(設計、測量を除く。)を対象として、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、検査を必要とせずに、工期を半分過ぎた時点で、さらに契約金額の2割(限度額5千万円)を前払金として受け取ることができる制度です。

2 支払いの要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上かかっていること。

 3 事務手続き

  1. 請負業者は市の工事監督員に認定請求書(下記添付ファイル参照)を提出する。
  2. 工事監督員は上記 2 支払の要件を満たしていることを証明するため、出来高査定を行う。要件を満たしていれば、認定書を交付する。
  3. 請負業者は上記2の認定書をもとに保証会社に中間前払金保証の手続をする。
  4. 保証会社が請負業者に対し中間前払金の保証証書を発行する。
  5. 請負業者は市に保証証書を添付し中間前払金の請求をする。
  6. 市は中間前払金を請負者に支払う。

3 適用日 平成21年4月1日

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