道路占用料改定のお知らせ

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ページID1030202  更新日 令和8年1月21日

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日野市道の道路占用料は地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準の変動等を算定の基礎としており、近年の状況を踏まえた適正な価格にするため、令和8年4月1日から道路占用料を改定します。

道路占用料の主な改定内容

改定後の道路占用料は、令和8年4月1日以後に行う道路の占用について適用します。

(1)占用料の単価

各占用物件の改定後単価は、以下の「道路占用料単価表」をご覧ください。

(2)占用区分の細分化

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物の一部、道路法第32条第1項第2号に掲げる工作物(地下埋設物等)に係る占用区分を次のとおり変更します。また、道路法第32条第1項第2号に掲げる工作物の算出方法を「亘長式」から「延長式」へ変更します。

法第32条第1項第1号に掲げる工作物の一部

改定後

改定前

第一種電柱 電柱
第二種電柱 電柱
第三種電柱 電柱
第一種電話柱 電話柱
第二種電話柱 電話柱
第三種電話柱 電話柱
法第32条第1項第2号に掲げる工作物
改定後 改定前
外径が0.07m未満のもの 外径が0.2m未満のもの
外径が0.07m以上0.1m未満のもの 外径が0.2m未満のもの
外径が0.1m以上0.15m未満のもの 外径が0.2m未満のもの
外径が0.15m以上0.2m未満のもの 外径が0.2m未満のもの
外径が0.2m以上0.3m未満のもの 外径が0.2m以上0.4m未満のもの
外径が0.3m以上0.4m未満のもの 外径が0.2m以上0.4m未満のもの
外径が0.4m以上0.7m未満のもの 外径が0.4m以上1.0m未満のもの
外径が0.7m以上1.0m未満のもの 外径が0.4m以上1.0m未満のもの


 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 道路課
直通電話:管理係 042-514-8421 道路係 042-514-8422 補修係 042-514-8431
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部道路課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。