屋外広告物許可申請

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1005267  更新日 令和5年10月26日

印刷 大きな文字で印刷

屋外広告物について

市内で屋外広告物を表示する際は、東京都屋外広告物条例に基づき許可申請が必要になります。

詳しくは、以下にリンクしました東京都都市整備局ホームページの「屋外広告物のしおり」を参考にしてください。また、同一ページの「屋外広告物関係書式」より申請書のダウンロードができますのでご確認ください。

申請手続きの流れ

1. 申請書類提出(正副各1部)

申請の受付は窓口または郵送で行っております。郵送での申請を希望される場合は、84円切手を貼った返信用封筒(納付書送付用)とレターパックまたは許可書の副本の重量に簡易書留代金を含めた切手を貼った返信用封筒を同封してください。

2. 許可申請手数料の納付

内部で申請書の確認後、納付書を送付します。(お急ぎの場合は納付書発行後窓口までお越しいただき、庁内での納付も可能です。)

3. 許可申請手数料の納付が完了しましたら、道路課へファクスにて送付してください。入金確認後、許可書を発行します。(都許可分がある場合は、多摩建築指導事務所へ申請書を送付し、確認後許可書が返送されますのでさらに時間がかかります。)

4. 許可書の受け渡し

5. 許可書に同封しております標識票の貼り付けが完了しましたら「標識票の貼り付け状況の報告」をご提出ください。

許可申請の必要書類

1.新規及び変更の場合(各2部)

1

屋外広告物許可申請書(第1号様式)

別紙を含む申請書

2

付近案内図

対象敷地が分かるもの

3

デザイン図

着色したもの

4

設計図・仕様書

配置図、建築物の立面図及び屋上平面図を含みます

5

配線図

ネオン管使用の場合

6

承諾書

他人が所有する土地・建物等に表示等する場合

7

委任状

広告主が申請手続きを他人へ委任する場合

8

屋外広告物管理者の資格証明書の写し

管理者の設置義務がある広告物の場合

9

施工者の屋外広告物業登録通知書の写し

施工を伴う申請の場合

10

屋外広告物自己点検報告書

※既存の広告物、工作物を利用する場合

申請前3カ月以内に管理者が確認したもの

11

設置している広告物のカラー写真

※既存の広告物、工作物を利用する場合

申請前3カ月以内に撮影したもの

 

2.継続の場合(各2部)

1

屋外広告物許可申請書(第1号様式)

別紙を含む申請書

2

付近案内図

対象敷地が分かるもの

3

承諾書

他人が所有する土地・建物等に表示等する場合

4

委任状

広告主が申請手続きを他人へ委任する場合

5

屋外広告物管理者の資格証明書の写し

管理者の設置義務がある広告物の場合

6

屋外広告物自己点検報告書

申請前3カ月以内に管理者が確認したもの

7

設置している広告物のカラー写真

申請前3カ月以内に撮影したもの

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 道路課 管理係
直通電話:042-514-8421
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部道路課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。