建築基準法第52条第8項第1号の規定により適用除外する区域
日野市告示第184号
適用除外する区域の指定について
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第7項第1号の規定により適用除外する区域を次のとおり指定し平成15年1月1日から施行する。
平成14年12月18日
日野市長 馬場 弘融
適用除外する区域
日野市の区域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域の区域
※建築基準法改正(平成16年法律第67号)により、第7項が第8項に項ずれしています。
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