建築基準法第52条第8項第1号の規定により適用除外する区域

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1022699  更新日 令和4年12月7日

印刷 大きな文字で印刷

日野市告示第184号

適用除外する区域の指定について

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第7項第1号の規定により適用除外する区域を次のとおり指定し平成15年1月1日から施行する。

平成14年12月18日

日野市長 馬場 弘融

適用除外する区域 

日野市の区域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域の区域

 

※建築基準法改正(平成16年法律第67号)により、第7項が第8項に項ずれしています。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。