建築基準法第22条の規定に基づき、特定行政庁が指定した区域の告示
日野市告示第22号
屋根を不燃材で造り、又はふかなければならない区域の指定について
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定により、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物の屋根を不燃材で造り、又はふかなければならない区域を次のとおり指定し、平成8年4月1日から施行する。
平成8年2月28日
日野市長 森田 喜美男
日野市の区域のうち、防火地域又は準防火地域の指定のある区域を除く区域
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