建築基準法第22条の規定に基づき、特定行政庁が指定した区域の告示

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ページID1010138  更新日 平成30年9月7日

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日野市告示第22号

屋根を不燃材で造り、又はふかなければならない区域の指定について

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定により、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物の屋根を不燃材で造り、又はふかなければならない区域を次のとおり指定し、平成8年4月1日から施行する。

平成8年2月28日

日野市長 森田 喜美男

日野市の区域のうち、防火地域又は準防火地域の指定のある区域を除く区域

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まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
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