建築基準法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した道の告示

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ページID1010142  更新日 平成30年9月7日

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日野市告示第23号

建築基準法第42条第2項の規定に基づく道の指定について

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づき、幅員4メートル未満の道を次のとおり指定し、平成8年4月1日から施行する。

平成8年2月2 8日

日野市長森田喜美男

  1. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(以下「基準時」という。)現に存在する幅員4メートル未満2.7メートル以上の道で、一般の交通の用に使用されており、道路の形態が整い、道路敷地が明確であるもの。
  2. 旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)の規定により、昭和5年1月1日以降指定された建築線(非常用建築線を除く。)間の道の幅員が4メートル未満1.8メートル以上のもの。
  3. 基準時において、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に使用されており、その中心線が明確であり、基準時に、その道のみに接する建築敷地があるもの。ただし、延長が35メートル以上の袋地状の道で、避難又は通行の安全上、その道の周囲の土地の状況等により、終端付近に通り抜けのための道路、自動車の回転広場又は非常用通路等の設置を必要と認め、特定行政庁が別に指定したものを除く。
  4. 前号ただし書にいう道の部分で、当該ただし書に規定する必要と認める処置を完了したもの。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
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