建築基準法第52条第2項第3号の規定により指定する区域及び数値
日野市告示第185号
前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率の算定について
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第2項第3号の規定により区域及び数値を次のとおり指定し平成15年1月1日から施行する。
平成14年12月18日
日野市長 馬場 弘融
指定する区域 日野市の区域のうち、商業地域で容積率500%の区域
定める数値 0.8
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