建築基準法第52条第2項第3号の規定により指定する区域及び数値

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ページID1010143  更新日 平成30年9月7日

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日野市告示第185号

前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率の算定について

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第2項第3号の規定により区域及び数値を次のとおり指定し平成15年1月1日から施行する。

平成14年12月18日

日野市長 馬場 弘融

指定する区域 日野市の区域のうち、商業地域で容積率500%の区域
定める数値 0.8

 

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まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。