前面道路の道路後退(セットバック)について
日野市では、建築基準法第42条第2項に基づく幅員4m未満の道路(以下「2項道路」といいます。)に面する建築敷地及び建築物を所有する方へ、建築物の建て替え時に、幅員4mの道路となるよう、建築物及びこれに付属する門や塀などをセットバックするよう周知する取り組みをしております。
2項道路のセットバックについては、住宅等密集地域における火災時の延焼防止や避難、救助、消火活動を行う上で、消防車や救急車などの緊急車両の円滑な通行ができるようにするためにも、その必要性への理解を深めていただき、ご協力をお願いいたします。
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