前面道路の道路後退(セットバック)について

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ページID1024665  更新日 令和5年8月30日

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 日野市では、建築基準法第42条第2項に基づく幅員4m未満の道路(以下「2項道路」といいます。)に面する建築敷地及び建築物を所有する方へ、建築物の建て替え時に、幅員4mの道路となるよう、建築物及びこれに付属する門や塀などをセットバックするよう周知する取り組みをしております。

 2項道路のセットバックについては、住宅等密集地域における火災時の延焼防止や避難、救助、消火活動を行う上で、消防車や救急車などの緊急車両の円滑な通行ができるようにするためにも、その必要性への理解を深めていただき、ご協力をお願いいたします。

 

2項道路説明図

2項道路凡例

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。