工事現場等の危害防止対策について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1016696  更新日 令和6年3月1日

印刷 大きな文字で印刷

工事現場の危害防止対策について

⼯事の施⼯者においては、建築物の解体⼯事の際には、建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届の届出を⾏うとともに、同法第90条並びに施⾏令第136条の2の20〜136条の8の規定により、⼯事現場の危害の防⽌について必要な対策を講じるようお願いします。
 

工事現場の危害防止対策方法等

事故が起きてしまった場合の報告について

日野市建築基準法施行細則第10条の3において、事故が起きた場合、事故の報告をするよう規定しています。
報告が必要な場合は以下の通りです。

工事中の事故の場合

以下のものの建築、修繕、模様替又は除却のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合

  • 木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
  • 木造以外の建築物で2以上の階数を有するもの

既存建築物の場合

法第6条第1項第1号(特殊建築物)又は令第16条に掲げる建築物で当該建築物又は建築設備(エレベータ等)に起因する死者又は重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が生じた事故が発生した場合

工作物の場合

上記の場合と同様の事故が発生した場合

報告様式

所有者等(既存建築物の場合は所有者又は管理者。工事中の事故は工事施工者)は事故が起きた場合には直ちに以下の事故報告(速報)にて報告し、事故の詳細を調査の上、速やかに事故報告書(詳細)にて報告してください。
 

報告先

日野市まちづくり部建築指導課へ電話にて一報を入れていただき、メール又はファクスにて上記様式を送付してください。
 

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。