大阪市北区で発生した火災を受けた防火対策について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1019313  更新日 令和6年3月1日

印刷 大きな文字で印刷

建物所有者・建物管理者の皆様へ

建物の適切な維持管理について

令和3年12月17日に発生した大阪市北区で発生したビル火災において、28名の死傷者を出す大きな被害が発生したことを踏まえ、類似の火災の発生を防止するため、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の2第2号に該当する防火対象物(特定一階段等防火対象物)を対象とし、点検を一部建物で実施しました。

今回の火災のほか、全国ではさまざまな建築物で火災が起きております。それらの火災では防火設備や避難施設等の適切な維持管理がなされていないことを事故拡大の原因の一部とされたものもあります。

つきましては、建築物の防火・避難対策の必要性をご理解いただき、建物の適切な維持管理をしていただきますようお願い申し上げます。

防火設備について

扉が固定されている、感知器が作動しない、物品が放置されている等により閉鎖障害が起きます。

過去の火災において、防火設備が適切に閉鎖しないこと等により、多数の犠牲者が出る原因の一つとしてあげられております。

右図のような改善すべき部分が多く指摘されています。

また、消防点検を実施していても、防火設備が適切に閉鎖するかは、実際に作動させ、閉鎖状況を確認する必要があります。

防火設備を作動・閉鎖状況を検査していただくことはとても重要です。

また、事前に閉鎖状況を把握し、不具合があった場合は、改善をすることで適切に建物の維持管理をしていただくよう、お願いいたします。

避難施設等について

階段は、有事の際に建物から避難する上で重要な施設と位置付けられています。物品の放置などにより、避難に支障が生じたり、物品自体から火災が発生するおそれもあるため、物品の放置はしないようお願いいたします。

非常用進入口に代わる窓(代替進入口)は、地上3階以上の階を有する建築物に設けられ、消防隊員等が消火・救出活動をする上で重要な施設です。消防隊員等が進入する上で支障があるような物品の放置や設置はしないようお願いいたします。

階段に物品が放置され避難の妨げになることや、放置された物品から火災が発生し、避難の妨げになるおそれがあります。
階段の維持管理について
地上3階以上で進入口等の周辺に物品等が放置されていると消防活動の妨げになります。
代替進入口の維持管理について

調査・検査資格者について

建物の維持管理状況を確認するにあたっては、建築士等の資格者が精通しております。

建物の維持管理を適切に行うために、必要に応じて資格者に調査・検査を依頼されますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。