特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

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ページID1027261  更新日 令和6年9月19日

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日野市では「産業競争力強化法」に基づき、「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受け、「特定創業支援等事業」を実施しています。

証明書の発行について

「特定創業支援等事業」とは、経営、財務、人材育成、販路開拓の4科目の講義等を受講する事で、事業経営に必要な知識を習得することを目的とした創業支援事業です。

「特定創業支援等事業」に指定されている講義等に参加し、1カ月以上に渡り全科目を受講し、自治体から証明書の発行を受けると、会社設立時の登録免許税の減免等の優遇措置を受けられます。

証明書の有効期限

発行する証明書の有効期限は、以下の3つのうち、申請日から最も日付が近いものとなります。

  1. 日野市特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和8年3月31日)
  2. 租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
  3. 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

発行対象者

日野市の特定創業支援等事業の支援を受け、以下のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人
  2. 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人 
※【重要】令和6年9月2日から、既に会社を設立している方についても対象になりました。

※2社目の創業の場合、対象になりません。

申請書類

※申請書は両面印刷したものにご記載ください。
※手書きの場合、ポールペンでご記載ください。(鉛筆や消せるボールペンでの記載は不可)
※訂正が生じた場合は、二本線で消し、訂正印を押印のうえ、訂正してください。(修正液等の使用は不可)

添付書類

  • 特定創業支援等事業受講証明するもの(受講証明書の写し可)
    ※持っていない場合、発行までにお日にちをいただきます。

提出方法

提出書類を産業振興課窓口まで持参してください。

提出場所

〒191-8686
東京都日野市神明1-12-1 日野市役所本庁舎3階
日野市産業スポーツ部産業振興課

発行にかかる期間

申請書受領後、5営業日程度で証明書を発行します。
即日発行はできませんので、余裕をもってご申請いただきますようお願いします。

発行手数料

無料

日野市の特定創業支援等事業について

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。