本市職員の懲戒処分(平成28年3月29日付)について(平成28年3月29日プレスリリース)
平成27年8月22日に公表した本市職員による非違行為について、本日処分を行いましたので公表します。
本市では平成26年10月3日に日野警察署に当該職員を告発し、平成27年8月21日に当該職員は逮捕されましたが、東京地方検察庁における取調べの結果、不起訴処分となりました。その後、市では独自の調査を続行し、この度、処分に至ったものです。
今回の件を深く反省し、組織の規律維持に努め、市民の信頼回復に努めてまいります。
【被処分者の所属】
総務部付(事件当時健康福祉部生活福祉課)
【被処分者の職種・職名】
事務職員・主事
【被処分者の年齢・性別】
48歳・男性
【非違行為の概要】
健康福祉部生活福祉課のケースワーカーであった当該職員は、担当していた生活保護受給者のキャッシュカード1枚を預かり、平成22年11月から平成25年9月までの間、計18回にわたり、合計87万円余りを不正に引き出していました。
また、事件発覚後の内部調査の結果、当該職員は、生活保護に係る事務を怠り、生活保護費について支給不足額113世帯分約1,300万円、過支給額79世帯分約3,100万円の不適正支給等を生じさせていたことがわかりました。
【処分内容】
停職6カ月
【処分日】
平成28年3月29日
【その他】
本市では、当該職員の管理監督責任を問い、事件当時の健康福祉部長について「戒告」、事件当時の生活福祉課長2名について「減給10分の1、1カ月」の懲戒処分としました。
なお、市長及び副市長2名については、管理責任を明らかにするため、すでに平成27年10月に給料の20パーセントを減額いたしました。
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