介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)(令和5年7月24日プレスリリース)

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ページID1024483  更新日 令和5年7月24日

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介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

介護保険料の賦課事務に不適切な処理があり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大または過少に賦課していたことが判明しました。

1.概要

平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」とされました。この「各年度における最初の納期」について、システム上、一律に普通徴収の第1納期限である7月31日として期間計算を行う設定になっておりました。
この度、厚生労働省が、特別徴収(年金からの天引き)については「各年度における最初の納期」は5月10日であるという見解を出したことから、特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額または減額の賦課更正をしていたことが判明しました。

2.対象保険料

 平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度分から令和3年度分保険料

3.対象件数および金額

  1. 過大徴収した人数および金額 58人 1,072,431円
  2. 過大還付した人数および金額 20人 375,852円

4.今後の対応

  1. 保険料を過大徴収した方には、速やかにご連絡するとともに、返還手続きを行います。
  2. 保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていることと、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。

5.再発防止策

今後、法改正時には、他自治体、システム委託業者との情報共有も行いながら、適正な法解釈、運用に万全を期してまいります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
直通電話:介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。