消費税の軽減税率制度

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ページID1002655  更新日 令和1年12月2日

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消費税の軽減税率制度は、令和元年10月1日からの消費税率の10%への引き上げと同時に実施されます。

軽減対象品目の取り扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費として飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。

詳細は日野税務署(電話042-585-5661)にお問い合わせください。

または 国税庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。