平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します!

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ページID1002651  更新日 令和5年9月12日

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東京都と都内区市町村からのお知らせです

事業主の皆さまは、特別徴収の実施に向けて、ご協力くださるようお願いいたします。

特別徴収とは?

事業主の方(特別徴収義務者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
※従業員が常時10人未満の場合は、従業員がお住まいの区市町村に申請書を提出し承認を受けることで、年12回の納期を年2回にすることができる「納期の特例」の制度があります。

特別徴収義務者となる事業主の方

所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられています。

特別徴収のメリット

従業員の方(納税義務者)が納税する手間を省くことができ、納付を忘れる心配もありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。

詳しくは 東京都ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。