納期限までに納付が困難な場合は

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002739  更新日 令和4年12月2日

印刷 大きな文字で印刷

税金は、納税者の皆さんが定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。

納税相談

やむを得ない事情などで納税に困難が生じたときは、相談に応じますので納税課までご連絡ください。
受付時間は平日と土曜日の午前8時30分から午後5時15分です。(ただし、土曜日が祝祭日、年末年始と重なった場合を除く)

徴収緩和

納税者等の個別事情等によっては、徴収緩和の措置ができる場合があります。徴収緩和の措置は地方税法上、徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止の制度があります。滞納額や、滞納理由、生活・経済状態などにより条件があり、また、書類申請や生活・資産状況等を証する資料の提出が必要な場合がありますので、詳細については納税課にご相談ください。

(1) 徴収猶予

災害、盗難、病気や事業の休廃止、損失又は賦課決定の処分の遅延等により、市税等を一時に納付することができないことが認められる場合、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

(2) 換価の猶予

市税等を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、職権又は申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(3) 滞納処分の停止

一定の事由があると認められる場合に、職権で強制徴収の手続きを停止するものです。

(4) 延滞金の減免

一定の事由があると認められる場合に申請に基づいて行います。

延滞金

滞納されますと、本来納めていただくべき税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、税額について年14.6%の割合で計算します。納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、年7.3%で計算します。
ただし、特例により以下のようにします。

(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間)

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、前年11月30日時点での日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合、その割合を適用します。

(平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間)

前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合(以下、「特例基準割合」とします。)が年7.3%に満たない場合、納期限の翌日から1カ月を超える期間は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合とします。また、納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は、特例基準割合に年1%を加算した割合とします(なお、加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%を適用します)。

(令和3年1月1日以後の期間)

前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」とします。)が年7.3%に満たない場合、納期限の翌日から1カ月を超える期間は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とします。また、納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合とします(なお、加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%を適用します)。

なお、端数については以下のようにします。

  1. 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
  2. 税額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てて計算します。
  3. 延滞金計算額の100円未満の端数は切り捨てます。
  4. 延滞金計算額が1,000円未満の場合は、延滞金は不要です。

滞納処分

督促状や催告書などにより、納税をお願いしても納税いただけないときは納期限までに納められた方との公平を保つため、また、大切な税収入を確保するため、滞納している方の土地・家屋・自動車・給料・銀行預金・電話加入権などの財産を差押さえ、さらにこれらの財産を公売・換価するなどの滞納処分を行うことになります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課
直通電話:管理係 042-514-8259 納税係・現年度 042-514-8271 納税係・過年度 042-514-8957
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。