固定資産税に関する証明・閲覧

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ページID1025534  更新日 令和7年10月14日

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お知らせ

令和7年10月14日(火曜日)より、住民情報システムの標準化に伴い、一部発行する帳票が変更になります。

廃止された証明書等の代替手段について
廃止された証明書 代替手段
固定資産所在証明書 固定資産(土地・家屋)評価証明書など ※下記(1)
固定資産評価額通知書(登記用評価証明) 固定資産(土地・家屋)評価証明書 ※下記(2)
固定資産課税台帳(閲覧用) 固定資産(土地・家屋)公課証明書 ※下記(3)

固定資産税に関する証明・閲覧の種類

証明・閲覧の種類と手数料

証明・閲覧の種類と手数料

項番 種類

内容

手数料

(窓口)

手数料

(郵送)

申請場所 

(1)

固定資産(土地・家屋)評価証明書

(注1)

固定資産課税(補充)台帳に登録された評価に係る証明

主な記載事項:【共通】所有者住所・氏名(注4)

【土地】所在地、地目、地積、評価額

【家屋】所在地、家屋番号、種類、建築年、構造、床面積、評価額

1枚につき

300円

(注2)

1枚につき

400円

(注2)

市民窓口課

七生支所

豊田駅連絡所

(2)

固定資産(土地・家屋)評価証明書

※登記官からの交付依頼書を持参した場合のみ交付

同上 ※所有者住所・氏名は記載されません

 

無料 無料 資産税課
(3)

固定資産(土地・家屋)公課証明書

(注1)

固定資産課税(補充)台帳に登録された課税標準額及び税額に係る証明

主な記載事項:【共通】所有者住所・氏名(注4)

【土地】所在地、地目、地積、評価額、課税標準額、相当税額

【家屋】所在地、家屋番号、種類、建築年、構造、屋根、床面積、階層、評価額、課税標準額、相当税額

1枚につき

300円

(注2)

1枚につき

400円

(注2)

市民窓口課

七生支所

豊田駅連絡所

(4)

固定資産課税(土地・家屋・償却資産)証明書

(注1)

固定資産税と都市計画税の年税額の証明

主な記載事項:所有者住所・氏名、固定資産税年税額、都市計画税年税額、合計年税額

1枚につき

300円

1枚につき

400円

市民窓口課

七生支所

豊田駅連絡所

(5)

固定資産(土地・家屋)無資産証明書

(注1)

固定資産課税(補充)台帳の所有者として登録されていないことの証明

主な記載事項:住所または所在地、氏名または名称

1枚につき

300円

1枚につき

400円

市民窓口課

七生支所

豊田駅連絡所

(6)

名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)

(注1)

所有者ごとの資産(土地・家屋・償却資産)を一覧表にまとめたもの。納税通知書とともに送付される課税明細書と同様の内容です。

主な記載事項:資産の所在地(土地・家屋)、課税標準額、評価額、年税額

1冊につき

300円

(注3)

1冊につき

400円

(注2)

資産税課

 

 

(7)

地籍図(公図)

当年度の1月1日現在の地籍図(公図)

※最新の内容は法務局で閲覧願います。

1枚につき

300円

1枚につき

400円

資産税課
(8)

地籍測量図

土地実測図の写し

※該当地番の地積測量図が存在する場合のみ取得可能。

※法務局等へ申請した土地登記簿の写しです。地積測量図は法務局でも取得できます。

1冊につき

300円

1冊につき

400円

資産税課

(注1)新年度の証明は、4月の最初の平日から請求できます。過年度については、申請日の4年前の日が属する年度まで発行可能です。第1期納期限以前であれば、申請日の5年前の年度まで発行できます。
 例:令和7年4月に申請する場合(第1期納期限、同年6月2日)、「令和2年度~令和7年度」まで取得可能。
 例:令和7年7月に申請する場合(第1期納期限、同年6月2日)、「令和3年度~令和7年度」まで取得可能。
(注2)1枚につき土地と家屋はあわせて5筆(棟)まで記載されます。
 例:土地3筆、家屋2棟を申請する場合→1枚の証明書に記載。
 ※所有形態(単独所有、共同所有)が異なる場合や共有の持分割合が異なる場合は、別々の証明書となります。
 ※建物の構造、土地の利用形態によっては、複数の物件に分けて課税している場合があります。
(注3)毎年4月の最初の平日から第1期納期限までの期間(土曜、日曜および休日を除く)は、固定資産の縦覧及び課税台帳の閲覧期間になります。縦覧、閲覧期間中、新年度の(6)名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)は、無料でお取りいただけます。
(注4)借地・借家人等が知らない場合は省略

申請時間について
窓口受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時まで

固定資産税に関する証明・閲覧の申請できる方と必要なもの

申請できる方と必要なもの

上記表の項番

申請できる方 必要書類と必要事項

(1)(3)(4)(5)(6)

納税義務者(所有者)本人または同居の親族

  • 窓口に来る方の本人確認書類
(1)(3)(4)(5)(6) 代理人(別居の親族を含む)
  • 委任状(代理人選任届)
  • 代理人の本人確認書類
(1)(3)(4)(5)(6) 相続人
  • 所有者の相続人(申請者)であることがわかるもの(戸籍謄本等)
  • 相続人(申請者)の本人確認書類
(1)(3)(4)(5)(6)

法人(法人代表者が窓口に来る場合)

  • 法人の実印(代表者印(注1))の押された申請書
  • 窓口に来る方の本人確認書類
(1)(3)(4)(5)(6)

法人(従業員が窓口に来る場合)

  • 法人の実印(代表者印(注1))の押された申請書
  • その法人の従業員であることが確認できるもの(社員証等)
  • 窓口に来る方の本人確認書類
(1)(3)(4)(5)(6)

法人(代表者や従業員でない方が来る場合)

  • 法人の実印(代表者印(注1))が押された 委任状(代理人選任届等)
  • 委任を受けた方の本人確認書類
(1)(3)

賦課期日後(1月2日以降)に所有者となった方

  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 権利関係等がわかる書類(売買契約書、登記簿謄本等)

(1)(3)

賃借権、地上権、地役権その他の使用又は収益を目的とする権利を有し、賃借料等の対価を支払って当該権利を取得している方
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 借地人・借家人等であることがわかる書類
    (賃貸借契約書、地上権その他の権利の成立及び有効性を証する契約書等、契約書等に基づいて賃借料を払い込んだことの領収証書等、転貸借契約書等権利関係を示す書面)
(2)

登記官からの交付依頼書を持参したもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 登記官からの交付依頼書
(7) どなたでも
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 対象となる地番
(8) どなたでも
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 対象となる地番と分筆等の年月日※分筆時に旧地番の場合は、旧地番名も必要

(注1)代表者印は本店の所在地を管轄する法務局へ会社の設立登記を行う際に届出した社名・役職名の入った印鑑(例:「〇〇会社代表者の印」と入った丸印)

本人確認書類 ※有効期限のあるものは、期限内のものに限る

1点で本人確認書類となるもの

1点で本人確認書類となるものの一覧
区分  国及び地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書等
A 

個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) など

2点で本人確認書類となるもの

  • B-1に該当するもの 2点
  • B-1、B-2に該当するもの B-1より1点、B-2より1点
    ※B-2に該当するもの2点のみは不可
2点で本人確認書類となるものの一覧(B-1)
区分  地方公共団体等が発行した各種保険の被保険者証、公的年金証書等
B-1

国民健康保険、健康保険、介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証もしくは資格確認書、弁護士・司法書士・行政書士等の

資格証明書(顔写真付き、名前、生年月日の記載があるもの ※写真等がない場合はB-2区分とする) など

2点で本人確認書類となるものの一覧(B-2)
区分  法人が発行した顔写真なしの身分証明書等
B-2 学生証(顔写真なし)、診察券、クレジットカード など

委任状について

次の事項の記載が必要です。(委任状は「書類のダウンロード」にテンプレートがあります。)

  1. 代理人の住所氏名
  2. 委任事項(必要年度・証明・閲覧の種類)
  3. 委任年月日
    ※委任者の直近の意思を確認させていただくため、概ね3カ月以内に作成したものをご用意ください。
  4. 委任者の住所、氏名(自署)、生年月日、電話番号
    ※自署でない場合は押印が必要です。
    ※法人の場合は実印(代表者印)の押印が必要です。

※原則、委任状(原本)は市でいただきます。原本の返却を希望される場合は受付時にお申し出ください。

申請において、下記の事項が認められる場合には、受付をお断りする場合がございますのでご承知おきください。

  • 窓口での委任状の記入・加筆
  • 委任状の住所が現住所と違う(登記住所ではなく委任時点の現住所を記載してください)

申請期間

新年度の証明は、4月の最初の平日から請求できます。
※(1)~(6)で過年度の証明が必要な方は、上記「証明・閲覧の種類と手数料」の表の(注1)をご確認ください。

手数料

窓口:1枚または1冊 300円
郵送:1枚または1冊 400円
※枚数については、上記「証明・閲覧の種類と手数料」の表の(注2)をご確認ください。

書類のダウンロード

申請書や委任状は下記の書式をご利用ください。

申請方法

窓口で申請される場合

申請場所:上記「証明・閲覧の種類と手数料」の表のとおり。
申請時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時まで

郵送で申請される場合

  1. 申請書 
    上記の添付ファイルから、必要な証明・閲覧の記載がある申請書をご利用ください。
  2. 必要書類及び必要事項
    ※上記、「申請できる方と必要なもの」の一覧をご参照ください。
    ※委任状は原本、本人確認書類等は写しをお送りください。
  3. 交付手数料(定額小為替証書)
    おつりの用意はありませんので、必ず交付手数料と同額を封入してください。
    定額小為替証書は郵便局で購入できます。(購入時に手数料がかかります。)
  4. 返信用封筒(切手を貼り、申請者の宛先が記載されたもの)

申請に関する問い合わせ

(1)固定資産(土地・家屋)評価証明書
(3)固定資産(土地・家屋)公課証明書
(4)固定資産課税(土地・家屋・償却資産)証明書
(5)固定資産(土地・家屋)無資産証明書

〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市役所 市民部 市民窓口課
窓口係 042-514-8206、戸籍係 042-514-8219

(2)固定資産(土地・家屋)評価証明書 ※登記官からの依頼書があるもの
(6)名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)
(7)地籍図(公図)
(8)地籍測量図について

〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市役所 市民部 資産税課
家屋償却資産係 042-514-8257、土地係 042-514-8252

 

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。