住宅用家屋証明書

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ページID1002695  更新日 令和8年8月26日

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住宅用家屋証明書とは、登記の際の登録免許税の軽減を受けるための証明書です。

交付を受けるための要件

  • 個人が新築又は取得し自己の居住の用に供する住宅用家屋であること
  • 個人が新築又は取得後1年以内に登記を受けるものであること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅については、床面積の90パーセントを超える居住部分があること
  • 区分建物については耐火建築物又は準耐火建築物であること

申請できる期間

個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を新築又は取得して1年以内

手数料

1通につき1,300円

申請に必要なもの

  1. 住宅用家屋証明申請書及び証明書
    下記PDFファイル、エクセルファイルをお使いください。
    市役所1階の資産税課窓口でも申請用紙(複写式)を配布しています。
    申請書と証明書の2枚で1セットです。両方に記入をし、提出をお願いします。
  2. 長期優良住宅の場合は認定通知書または、その写し
  3. 認定低炭素住宅の場合は、認定通知書または、その写し
  4. 下記の該当する書類

注文住宅(個人が家屋を新築した後、1年以内に保存登記する場合)

  1. 登記情報書類(ア~エのいずれか)
    ア 全部事項証明書
    イ インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類
    ウ 電子申請による登記完了証
    エ 書面申請による登記完了証および受領証
  2. 住民票
  3. 建築確認済証 又は 検査済証

建売住宅(建築後未使用の家屋を個人が取得後、1年以内に保存登記する場合)

  1. 登記情報書類(ア~エのいずれか)
    ア 全部事項証明書
    イ インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類
    ウ 電子申請による登記完了証
    エ 書面申請による登記完了証および受領証
  2. 住民票
  3. 建築確認済証 又は 検査済証
  4. 売買契約書 又は 譲渡証明書
  5. 家屋未使用証明書

中古住宅(建築後使用された家屋を個人が取得後、1年以内に移転登記する場合)

  1. 登記情報書類(ア~イのいずれか)
    ア 全部事項証明書
    イ インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類
  2. 住民票
  3. 売買契約書 又は 譲渡証明書
  4. 耐震基準適合証明書 ※1
  5. 増改築等工事証明書および売買価格のわかるもの ※2

※1 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合に必要となります

※2 平成26年度より、個人が宅地建物取引業者から取得した一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた家屋が追加されました。該当家屋の場合に必要となります。

入居前に申請する場合

  1. 入居予定申立書 または 入居見込み確認書
  2. 現在の家屋の処分方法が分かる書類※3 

家屋の処分方法が分かる書類について

現在の家屋 処分方法がわかる書類の例

賃貸の場合

賃貸借契約書
売却する場合 売買契約書、媒介契約書

賃貸する場合

賃貸借契約書
親族所有の場合

現住家屋を所有する親族からの申立書

親族が居住する場合 親族が居住し、自己の住宅として使用しない旨の申立書
社宅等の場合 社宅証明書、使用許可書

※3 共有で申請の場合、所有者それぞれの家屋の処分方法が分かる書類が必要となります。

 

抵当権設定登記のみを行う場合

  1. 債権の確認ができる書類(金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書など)

申請方法

窓口にて申請される場合

申請場所

市民部資産税課(市役所本庁1階)

受付時間

月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時(祝祭日、年末年始除く)

手数料

1通につき1,300円(現金のみ)
  • 七生支所・豊田駅連絡所では交付していませんのでご注意ください。
  • 1日に大量の申請をされる場合は、翌日以降の交付となる場合があります。事前にご相談ください。

郵送にて申請される場合

送付先

郵便番号191-8686(専用郵便番号のため住所は不要)
日野市役所 資産税課 宛

手数料

1通につき1,300円(定額小為替のみ。手数料は過不足の無いようご用意ください。)

  • 返信用封筒を同封してください。
  • 郵送申請する申請書等には、郵送する日を申請日として記入してください。
  • 添付書類の不備等により、発行まで日数がかかる場合があります。お急ぎの場合は窓口でご申請ください。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。