固定資産税・都市計画税の課税のしくみ
固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、決定した価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額 となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
1 固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、固定資産の所在する市町村の議会の同意を得て選任された固定資産評価員が、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて行い、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録し、その旨を公示します。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第二年度又は第三年度において、次の場合は新たに評価及び価格の見直しを行います。
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
- 土地の地目の変換、家屋の改築等によって基準年度価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格の見直しを行います。
評価替えは、令和6年度に行いました。次の評価替えは令和9年度となります。なお、据え置き年度について、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正する制度になっています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
2 課税標準額×税率=税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
固定資産税の税率は、1.40%です。
都市計画税の税率は、0.27%です。
3 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
固定資産税と都市計画税とを合算した額が納税すべき年税額となります。年税額は、納税通知書によって日野市から納税義務者に通知され、日野市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税していただきます。
納税通知書には、納税義務者の所有している土地・家屋の内訳を記載した課税明細書を添付しています。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申出等の方法が記載されています。 ( 納税通知書の内容に不服がある場合)
4 納期
- 第1期 5月
- 第2期 7月
- 第3期 12月
- 第4期 翌年2月
5 納める人
毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者の方に1年分の税額を納めていただきます。
市税の納付は口座振替で!
口座振替は、一度お申し込みいただければ指定した金融機関の口座から納期限の日に自動的に引き落として納税できる便利な制度です。また、第1期の納期限に全期(4期)分を一括で振替することもできます。ぜひご利用ください。
口座振替を希望する方は、納税課、又は日野市内の指定の金融機関(ゆうちょ銀行、郵便局を除く)の窓口でお手続きください。
固定資産税・都市計画税のしおり
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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
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