固定資産税の不服申立て

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ページID1002671  更新日 令和6年1月25日

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1 固定資産の価格等に疑問や不服がある場合

資産税課にご相談ください。 評価の内容・課税についてご説明いたします。

【日野市役所資産税課】電話:042-585-1111

  • 土地について(内線1311から1314)
  • 家屋について(内線1321から1324)
  • 償却資産について(内線1324)

2 固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服がある場合

日野市固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面により審査の申出を行うことができます。
審査の申出の期間は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間です。ただし、家屋等の価格を縦覧終了後に決定したときは、価格決定通知書を受け取った日から3カ月以内です。
審査の決定に不服がある場合は、訴訟を提起することができます。ただし、原則として基準年度以外の年については、地目の変換・形質変更・家屋の増改築などの事情により評価額が変わった場合や価格の下落修正があった場合等を除き審査の申出をすることができません。
「審査の申出」ができる人は、納税義務者及び納税義務者から委任を受けた人です。

審査の申出は、審査申出書(日野市固定資産評価審査委員会規定様式)を日野市固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)してください。なお、審査申出書の様式は資産税課に備えてあります。

3 納税通知書の内容に不服がある場合

納税通知書の内容について不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、日野市長に対して書面により「審査請求」をすることができます。
ただし、固定資産の価格については審査請求はできません。その場合は、日野市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることになります。

  1. 審査請求は、書面を提出することが必要です(郵送も可)。
  2. 書面には、次に掲げる事項を記載してください。なお、様式は任意ですが、標準様式を資産税課に備えてあります。
    (1) 審査請求人の氏名又は名称、住所又は所在地及び押印
    (2) 代理人の場合は、その氏名又は名称、住所又は所在地及び押印
    (3) 審査請求に係る処分内容
    (4) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 
    (5) 審査請求の趣旨及び理由
    (6) 処分庁である日野市長の教示の有無及びその内容
    ※納税通知書に審査請求できる記載があったかどうか。またその教示の記載内容
    (7) 審査請求の年月日
  3. 代理人が審査請求を行う場合は、委任状などの添付が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。