固定資産税・都市計画税の課税対象となる固定資産

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ページID1002667  更新日 平成30年2月27日

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固定資産税の対象は土地、家屋及び償却資産です。
都市計画税の対象は市街化区域に所在する土地及び家屋です。

土地

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいいます。

家屋

住家、店舗、事務所、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。

償却資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものなどをいいます。(ただし、自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます。)

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。