個人番号通知書について
通知カードの廃止と個人番号通知書について
令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。それ以降、出生や国外転入等で初めてマイナンバー(個人番号)が付番された方については、通知カードに代わり個人番号通知書が送付されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)の証明書類として使用することはできませんのでご注意ください。マイナンバーの証明書類としては、マイナンバーが記載された住民票の写しや、マイナンバーカード(個人番号カード)がご使用いただけます。
個人番号通知書とは
令和2年5月25日以降に出生や国外転入等で初めてマイナンバー(個人番号)が付番された方に送付され、12桁のマイナンバー、氏名、生年月日が記載されます。個人番号通知書はマイナンバーの証明書類として使用することはできませんので、ご注意ください。
なお、個人番号通知書は、転送不要の簡易書留で2~3週間程度で世帯ごとに送付されます。
個人番号通知書に記載された内容(氏名等)に変更があったとき
個人番号通知書は記載内容に変更が生じた場合でも、記載内容の変更の手続きをしていただく必要はありません。
個人番号通知書を紛失や廃棄した場合
個人番号通知書は再発行することができません。
マイナンバーを確認する必要がある場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを請求していただくか、マイナンバーカードをご申請ください。
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市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
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