通知カードの廃止について

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ページID1015529  更新日 令和2年10月8日

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※ 通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。廃止されると、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等表面記載事項の変更手続きができなくなります。

また、通知カードをまだ受け取られていない方は下記をご覧ください。

1.通知カードの再交付申請について

通知カード廃止後は、再交付申請手続きができなくなります。5月25日に廃止されるので、5月25日以降は再交付できません。再交付が必要な場合は、5月22日までに市役所1階市民窓口課、七生支所にて通知カードの再交付申請の手続きをお願いします。

2.通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)の変更手続きについて

通知カードを個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用するためには、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないと個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

通知カード廃止後は、表面記載事項変更ができなくなります。変更が必要な場合は、5月22日までに市役所1階市民窓口課、七生支所にて、通知カードの表面記載事項の変更手続きをお願いします。

通知カードの表面記載事項の変更手続きに必要なもの

ご本人または同じ世帯の方が手続きする場合

  1. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(下記A.Bの中から1点)
  2. 変更する通知カード

代理人の方が手続きする場合

  1. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(下記A.Bの中から1点)
  2. 変更する通知カード
  3. 委任状(書き方は下記のリンクファイルをご覧ください)
A 官公署発行の顔写真付の書類(有効期限内のものに限る)
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書 等

B 上記Aの書類がない場合は、「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」が記載されている書類
健康保険証、各種年金手帳、介護保険被保険者証、医療受給者証、乳児・子ども医療証、社員証、学生証 等

受取場所・日時

  • 日野市役所 本庁舎1階 市民窓口課
    月曜から土曜 午前8時30分から午後5時(祝日および年末年始除く)

3.通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)確認方法について

今後、出生や国外転入などで初めて個人番号(マイナンバー)が付番される方は、「個人番号通知書」で新しい個人番号(マイナンバー)が通知される予定です。具体的な通知方法は決まり次第、お知らせします。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけません。

すでに個人番号(マイナンバー)が付番されている方で、個人番号(マイナンバー)を確認したい場合は以下の方法でお手続きをしてください。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合、以下の方法でお手続きください。

(1)マイナンバーカードの申請(申請からカードの受取りまで1カ月から2カ月程度かかります)
(2)市役所1階市民窓口課、七生支所、豊田駅連絡所にて、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しを取得

問い合わせ先

日野市市民窓口課

電話:042-514-8206
受付時間:月曜から土曜日 午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始除く)

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民窓口課 窓口係
直通電話:042-514-8206
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。