健康保険証の廃止について

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ページID1027666  更新日 令和6年10月25日

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現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新規発行を終了し、経過措置期間を経て廃止となります。

令和6年12月以降に医療機関等を受診する場合

お手元にある保険証は有効期限まで使用できます

令和6年12月2日から、現行のような健康保険証(紙やプラスチックのカード)は、発行できなくなりますが、
今、お手元にある有効な健康保険証は、12月以降も有効期限まで使用できます。

【基本的な有効期限】
日野市国民健康保険にご加入の方: 令和7年9月30日
後期高齢者医療制度にご加入の方: 令和7年7月31日
お勤め先の健康保険にご加入の方: 保険証に記載のある有効期限(最長で令和7年12月1日まで)

いずれの場合も、健康保険証の記載事項に変更がある場合は、有効期間内であってもそれ以降は使用することはできません。
また、加入している健康保険が変わった場合や外国人の方で在留期限を迎える場合などは、上記【基本的な有効期限】とは有効期限が異なります。

 

マイナ保険証・資格確認書 どちらを使いますか?

マイナ保険証と資格確認書のどちらを使用したいかで、手続きを案内するフローチャートです

マイナ保険証の利用

マイナンバーカードをお持ちで、健康保険証の利用登録が済んでいる場合は、いつでもマイナ保険証として使用できます。
医療機関等の窓口にある専用のカードリーダーに、マイナンバーカードをかざしてください。
その際、4桁の暗証番号または顔認証による本人確認が必要となります。


受診する医療機関等が、マイナ保険証に対応していない場合は、

  • マイナンバーカード
  • 健康保険証(有効期限が切れた後は「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」)

を併せて医療機関等の窓口へ提示してください。
(注意)資格情報通知書(資格情報のお知らせ)だけでは、保険診療を受けることができません。必ずマイナンバーカードも一緒に提示してください。

 

※マイナ保険証をお持ちでない方で、取得をご希望の方は「マイナ保険証の取得方法」をご確認ください。
※マイナ保険証の解除をご希望の方は、「マイナ保険証の解除方法」をご確認ください。

※資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は、マイナ保険証をお持ちの方に対し、現行の保険証の有効期限が切れる前にお送りします。
※資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の代わりに、マイナポータルからダウンロードした健康保険情報画面を提示して受診することも可能です。

 

資格確認書の利用

令和6年12月以降に、健康保険が変更になった場合(国保→後期、社保→国保など)や、記載事項に
変更があった場合は、お手元の健康保険証は使用できなくなります。
そのため、受診の際は「マイナ保険証」または「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示いただくことになります。

「資格確認書」はこれまで使用していた健康保険証と大きな違いはありません。
マイナ保険証をご使用になれない方(マイナンバーカードを持っていない、保険証利用登録をしていない等)に
対し交付されますが、以下の方はマイナ保険証を持っていても、ご申請いただくことで資格確認書が交付されます。
必要な場合は、加入している健康保険の保険者にご申請ください。

  • マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人
  • 解除者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど
    マイナ保険証での受診が困難な場合 等

 

マイナ保険証の取得・解除

マイナ保険証の取得方法

マイナンバーカードの取得

マイナンバーカードを受け取るには申請が必要です。
申請方法は、個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書等を使用した郵送申請、
オンラインでの申請、まちなかの証明写真機(※1)での申請があります。

マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね1カ月ほどでカードが日野市(市民窓口課)に届きます。
交付のための作業が完了してから交付通知書を順次送付いたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
交付通知書がお手元に届きましたら、必要書類(※2)をご確認のうえ、市民窓口課でカードをお受け取りください。

 ※1 まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあります。
 ※2 受取り時の必要書類は、以下のページ(内部リンク)からご確認ください。

健康保険証の利用登録

マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下のいずれかから利用登録をしてください。

  • マイナポータル(ご自分のスマートフォン)
  • マイナポータル(ご自分のパソコン ※カードリーダーが必要)
  • マイナポータル(保険年金課・七生支所の登録用パソコン)
  • セブン銀行ATM
  • 医療機関、薬局の専用カードリーダー

※詳細は、以下のリンクをご確認ください。

マイナ保険証の解除方法

令和6年10月下旬以降、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除ができるようになります。
利用登録の解除を希望する場合は、加入している健康保険の保険者に申請してください。
日野市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の解除申請方法については、以下のページで確認をしてください。

【健康保険証利用登録解除の届出先】

  • 日野市国民健康保険にご加入の方:日野市 保険年金課 保険税係
  • 後期高齢者医療制度にご加入の方:日野市 保険年金課 高齢者医療係
  • 健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国保組合等にご加入の方:加入している健康保険の保険者もしくは勤務先

※健康保険組合等にご加入の方の手続き詳細については、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

よくある質問

12月以降に健康保険証を紛失したらどうなりますか?

マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナ保険証で医療機関などを受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、加入している健康保険に申請することで保険証に代わり「資格確認書」が発行されます。

 

12月以降に、加入している健康保険が変わった場合はどうなりますか?

お勤め先の健康保険から国民健康保険に切り替わる場合など、健康保険が変更になった場合は手続きが必要です。
国民健康保険に新規加入された方には、いったんすべての方に「資格確認書」を発行する予定です。
75歳になることで後期高齢者医療制度に変更となる場合は、手続きは必要ありません。(事前に資格確認書が郵送されます)
お勤め先の健康保険に加入した場合や、ご家族の扶養として健康保険に加入した場合については、お勤め先にご確認ください。
(注)国民健康保険からお勤め先の健康保険等に変更となった場合は、国民健康保険をやめる届出が必要です。

 

「資格確認書」とは何ですか?申請は必要ですか?

資格確認書は、医療機関などを受診するための資格情報を記載したものです。
医療機関や薬局の窓口に提示することで、これまでの保険証と同じように受診が可能です。

当分の間は、マイナ保険証を使用することができない方(マイナンバーカードを所有していない、健康保険証利用登録をしていない等)に対し、申請不要で発行されます。
後期高齢者医療制度の方は、マイナ保険証をお持ちでも、紙の健康保険証が使えなくなった方には、申請いただくことなく資格確認書が発行されます。

 

「資格情報通知書」「資格情報のお知らせ」とは何ですか?

マイナ保険証をお持ちの方に対して発行される健康保険資格が記載されたものです。
「資格情報通知書」「資格情報のお知らせ」は、基本的に用途は同じです。
ご自分の健康保険資格を簡易的に確認したり、マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診する際にご使用ください。

 

高齢受給者証はどうなるのですか?

日野市国民健康保険では、12月2日以降に70歳になる方へは高齢受給者証に代わり、負担割合の記載された資格確認書を発行します。
すでに高齢受給者証をお持ちの方は、有効期限(最大で令和7年7月31日)までそのままご使用いただけます。
次回更新時(令和7年8月から)は、マイナ保険証をお持ちでない方へ負担割合の記載された資格確認書を発行します。
マイナ保険証をお持ちの方へは、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を発行します。

お勤め先の健康保険等に加入している70歳以上75歳未満方は、加入している健康保険組合等にご確認ください。

 

マイナ保険証を持っていますが、カードの期限や電子証明書の期限が切れた場合はどうなりますか?

期限切れ等によりマイナ保険証が使えなくなった場合、最大で3カ月の猶予期間を設けることになる見込みです。
国からまだ詳細が示されていませんが、保険診療が受けられない期間ができないよう、対応していきます。

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
直通電話:給付係 042-514-8276 保険税係 042-514-8279 年金係 042-514-8289 高齢者医療係 042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。