出産育児一時金

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ページID1023252  更新日 令和6年2月6日

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出産育児一時金について

出産育児一時金は50万円です。

妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、他の健康保険から支給される方には国保からは支給されません。申請方法は出産する医療機関等によって異なります。

※死産、流産など住民登録により出産の確認ができない場合は、医師の証明書が必要となります。

※以前加入していた社会保険の被保険者期間が1年以上あり、社会保険の資格喪失後半年以内に出産した場合、以前加入していた社会保険から支給を受けることも可能なため、どちらかの保険を選択したうえで、支給します。

※出産日の翌日から起算して2年を過ぎると出産育児一時金は支給されません。

支給方法について

直接支払制度

出産育児一時金を市から医療機関等へ直接支払う制度です。制度の利用を希望する場合は、出産前に被保険者と医療機関等の間で同意書を交わし、市役所での手続きは必要ありません。

出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、差額を医療機関等へお支払いいただきます。

出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、市へ差額の請求ができ、差額支給のための申請書を後日市から送付しますので、市へ申請してください。

差額請求の際、お持ちいただくもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主の認印
  3. 世帯主の振込口座のわかるもの※世帯主以外の口座へ振り込みを希望される方は、世帯主からの委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
  4. 直接支払制度を利用した旨の医療機関等との同意書の写し
  5. 出産費用の内訳を記した領収・明細書の写し

受取代理制度

被保険者が出産した際に支給される出産育児一時金を、世帯主から委任を受けた医療機関等に市が直接支払う制度です。
この制度は、出産育児一時金を出産費用として市から直接医療機関等へ支払う点は直接支払制度と同様ですが、直接支払制度の利用ができない医療機関等で出産される場合に医療機関の同意を得たうえで利用できますので、医療機関でご確認ください。

医療機関の同意を得たうえで、受取代理制度を利用して出産される場合は、出産予定日の2カ月前から申請受付いたしますので、お問い合わせください。

利用申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主の認印
  3. 母子手帳
  4. 世帯主の振込口座のわかるもの
    ※出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合の差額分の振り込みのために必要となります。世帯主以外の口座へ振り込みを希望される方は、世帯主からの委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
  5. 出産育児一時金申請書(受取代理用)

出産費資金貸付

出産育児一時金が支給されると見込まれる被保険者(世帯主)に対し、出産育児一時金のうち、40万円を、出産前に無利子で貸付いたします。貸付金は、出産後の出産育児一時金から差し引くことでお返しいただきます。なお、貸付を利用した場合は直接支払制度の申請ができなくなります。

申請は、出産予定日の1カ月前から受け付けています。
※出産が早まった場合には、出産予定日の1カ月前にならなくても申請いただけますので、ご相談ください。

また、出産後、出産育児一時金から貸付金を差し引いた金額が支給されます。

出産育児一時金 500,000円 - 出産費貸付金 400,000円 = 差し引き後支給額 100,000円

申請の際、お持ちいただくもの

  1.  出産予定日のわかるもの(母子手帳など)
  2.  国民健康保険被保険者証
  3.  世帯主の振込口座のわかるもの ※世帯主以外の口座へ振り込みを希望される方は、世帯主からの委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
  4.  世帯主の認印
  5.  医療機関等から交付される直接支払制度等を利用しない旨の合意文書の写し
  6.  出産予定日の1カ月より前に申請する場合は、早まった出産予定日の記載された医師の証明等

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。