新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
日野市国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受けている方(被用者)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。
対象者
日野市国民健康保険の被保険者であり、給与等の支払いを受けている方(被用者)で新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者
(注意)自営業・フリーランスの方は対象外となります。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×日数(支給対象となる日数)
(注意)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため、労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長で1年6カ月)
感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたため、令和5年5月7日をもって傷病手当金の支給対象期間が終了いたします。
※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。
申請方法
事前に保険年金課給付係(042-514-8276(直通))へお問い合わせください。手続きについてご案内のうえ、申請書等を郵送いたします。申請書等に必要事項をご記入いただき、保険年金課給付係までご提出ください。
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。