一部負担金の減免・猶予

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ページID1026727  更新日 令和6年5月17日

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災害、急廃業、失業などにより収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった場合に、医療費の自己負担額が減免又は徴収猶予される制度です。

以下の「対象となる事由」及び「減額又は免除の基準」に該当する場合は、医療費の自己負担額が減免又は徴収猶予されます。減免等の適用を受けるためには申請が必要となりますので、受診の前にご相談ください。

申請できる方

下記、「対象となる事由」及び「減額又は免除の基準」に該当する方

対象となる事由(減免、免除又は徴収猶予)

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  3. 上記1から2の事由に類する事由があったとき。

※ 後期高齢者医療制度に加入している方が減免を受けようとする場合は、上記と内容が異なる場合がありますので個別に高齢者医療係までご相談ください。

減免又は免除の基準

一部負担金の減免又は免除が承認される場合

「実収入月額ー基準生活費」より一部負担金所要額が多い

(注1)実収入月額とは、給与収入の場合は当該世帯の世帯主及び世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額に恩給、年金、家賃、間代、仕送り、その他の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(保険税並びに船員保険及び共済保険等の保険料を含む。)国民年金等保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額の減免等の申請の日の属する月の前月分の額とします。また、事業収入の場合は売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給及び年金、仕送りその他の収入等の総収入額から収入上必要な経費として材料費、仕入代、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額の減免等の申請の日の属する月の前月分額とします。

(注2)基準生活費とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示代158号)を参考にして市長が決定する額とします。(別添 日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施基準 参照)

日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施基準 (PDF 96.6KB)

一部負担金の減免又は免除が承認されない場合

「実収入月額ー基準生活費」より一部負担金所要額が少ないまたは同額

減免又は免除の別

  1. 実収入月額ー基準生活費=医療費充当額
  2. 一部負担金所要額ー医療費充当額=一部負担金減額(免除)相当額
  3. 一部負担金減額(免除)相当額÷一部負担金所要額=一部負担金減額(免除)割合

部負担金(免除)割合が以下に該当する場合は一部負担金の減額又は免除を行います。

  1. 2割以下のとき 2割減額
  2. 2割を超え5割以下のとき 5割減額
  3. 5割を超え8割以下のとき 8割減額
  4. 8割を超えるとき 免除

徴収猶予

一部負担金の減額又は免除が承認されない場合であっても、上記「対象となる事由」に該当する場合は、一時的に一部負担金の支払いが困難であると認められる者に徴収を猶予します。

減免の期間について

減額又は免除する期間は、3カ月を超えない範囲とします。

申請方法

手続きの際は、状況を聞きながら書類を整えていただきますので、希望される場合には、電話にてご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。