70歳以上の人の医療(高齢受給者証)

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ページID1023359  更新日 令和5年2月20日

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70歳になると高齢受給者証が交付されます

70歳以上の国民健康保険被保険者には、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。

70歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人はその月から)医療機関等にかかるときは、保険証とあわせて「高齢受給者証」を医療機関等の窓口に提示してください。

 

高齢受給者証の交付対象となる人の医療費の負担割合について

高齢受給者証の交付対象となる人の医療費の自己負担は原則2割です

70歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人はその月から)、医療費の自己負担は原則2割になります。
ただし、現役並みの所得がある世帯の人は3割負担となります。

 

現役並み所得(3割負担)となる世帯の基準

現役並み所得(負担割合3割)となるのは、次の1と2の両方の条件にあてはまる世帯の人です。

  1. 同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者に、住民税(市民税・都民税)課税標準額(注1)が145万円以上の人がいる
  2. 同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の旧ただし書き所得(注2)の合計額が210万円を超えている
     

注1:住民税課税標準額
住民税の所得割額の算定基礎となる所得で、前年の総所得金額等から所得控除額を差し引いたものです。
当年1月1日現在日野市に住所があり、市民税・都民税が課税されている方は、6月にお送りしている「市民税・都民税税額決定・納税通知書」で確認できます。「3.課税標準額」の丸数字4から13の金額を合計してください。

注2:旧ただし書き所得
国民健康保険税の所得割額の算定基礎となる所得で、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

 

現役並み所得(3割負担)と判定された世帯でも、申請により一般(2割負担)になる場合があります

住民税課税標準額及び旧ただし書き所得により、現役並み所得(3割負担)となった世帯の方は、
前年の収入額が基準を下回る場合には、「基準収入額適用申請」を行うことにより、一般(2割負担)となります。収入額の基準は、下記のとおりです。

負担割合

3割

基準

同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上ある70歳以上の国民健康保険被保険者がいる場合。
ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上の場合、収入の合計が520万円未満、1人の場合は383万円未満であると、申請により2割負担となります

また、70歳以上の国保加入者が1人で、市・都民税課税所得が145万円以上かつ収入金額が383万円以上でも、75歳到達により国保を抜けて後期高齢者医療制度に移行した方を含めた収入金額の合計額が520万円未満の場合、申請により2割負担となります

 

一般

負担割合

2割

基準

上記の現役並み所得者に該当しない方

 

高齢受給者証の送付時期について

国民健康保険高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から適用となりますので、誕生日を迎える月の中旬(1日生まれの方はその前の月の中旬)に郵送します。

また、毎年8月に更新がありますので、既にお持ちの方は7月中旬に新しい国民健康保険高齢受給者証をお送りします。

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
直通電話:給付係 042-514-8276 保険税係 042-514-8279 年金係 042-514-8289 高齢者医療係 042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。