令和6年度申込受付より使用となる就労証明書について

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ページID1024500  更新日 令和5年10月23日

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平素より日野市の保育行政にご理解・ご協力をいただきましてありがとうございます。


さて、令和6年度4月の保育施設利用申込より「労働」の要件を証明する書類が、就労証明書(国の標準的な様式)へ変更になることをお知らせいたします。
就労証明書は、子育て課にて申請を行う学童クラブ申込と兼用の書式になります。
学童クラブへ申込をする場合には、コピーを取るようお願いいたします。それぞれの申込において就労証明書を提出するようにしてください。
また、就労証明書と合わせて添付書類が必要な場合がございます。添付書類の内容が、学童クラブの申込と保育園の申込では異なりますので、ご提出の前に必ずご確認ください。
一度学童クラブの申込へ提出した就労証明書を再利用することは、相互の申請にあたり使用用途が異なりますので、保育課での対応はできかねます。
就労証明書のコピーが手元に無く、再利用を希望する場合には、保護者様自身で子育て課へ出向き、書類のコピーをお取りいただくようお願いいたします。

労働を証明する書類について

令和5年度の申込、令和6年度の申込においては就労を証明する書類は以下の通り書類をご用意ください。
各年度所定の様式のみ受付を行います。書類の用意がない場合には、申込をすることができません。

令和5年度
(1)在職証明書・内定証明書、労働状況申告書(自営業・内職の方のみ)
(2)事業内容がわかる書類(自営業者、内職の方のみ)
青色申告、登記簿、開業届、請負契約書、営業許可証、確定申告、直近3カ月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかの写し

令和6年度
(1)就労証明書(雇用形態問わず)
(2)事業内容がわかる書類(自営業者、内職の方のみ)
青色申告、登記簿、開業届、請負契約書、営業許可証、確定申告、直近3カ月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかの写し

令和5年度、令和6年度を同時にお申込する場合には、それぞれの書式が必要となります。

※注意事項

  • 就労証明書は、証明日より3カ月以内が有効となります。
    令和5年8月10日(木曜日)以降に作成した就労証明書であれば、令和6年4月の保育施設利用申込で使用が可能となります。
  • 就労実績の日数には有給休暇を含み、時間数にも含めてください。また、休憩時間も就労実績の時間数に含んで記載してください
  • 産前産後休暇、育児休業等を取得する場合には、就労実績の欄には、開始月、終了月を除いた直近3カ月の実績を記載してください。
    例)7月15日に産前産後休暇を取得。この場合は、6月から遡って3カ月の実績を記載してください。
  • 提出される際、就労を証明する書類に不備がある場合には、申込をお受けできませんので、提出される前に必ずご確認ください

令和6年度4月申込の期間に関しては、下記リンクを参照ください。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
直通電話:保育幼稚園係 042-514-8637 管理係 042-514-8638 整備調整係 042-514-8972
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。