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ページID1003640  更新日 令和5年12月18日

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(介護予防)福祉用具貸与

自立した生活を送るための福祉用具を借りる場合、月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の7割から9割を支給します。なお、用具の種類や事業者によって貸し出し料は異なります。
支給対象となる福祉用具の品目は下記の13種類です。

1.対象用具

  1. 手すり(工事をともなわないもの)
  2. スロープ(工事をともなわないもの)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえ等)
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  11. 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  12. 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
  13. 自動排せつ処理装置(要介護4・5の方対象)

2.対象者

  • 要支援1・2及び要介護1の方は、上記の対象用具1から4のみ利用できます。
  • 上記の対象用具13は、要介護4・5の方のみ利用できます。
    ただし、尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1から3の方も利用できます。

軽度者に対する福祉用具貸与について

1.概要

要支援1・2及び要介護1の方は、上述のとおり、原則として貸与できる福祉用具が限られています。ただし、利用者の状態像に応じて利用が可能な場合があります(担当のケアマネジャーにご確認ください)。詳しい内容は下記別添を参照ください。

2.例外給付となる対象種目

 要支援1・2及び要介護1の方

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

 

 要介護2・3の方

  • 自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

3.例外給付の手続きの流れ

日野市に申請が必要な種目は特殊寝台のみです。その他種目に関しては日野市に申請を要しておりませんが、下記1~3まで手続きの流れは変わりませんのでご注意ください。

  1. 要介護認定の認定調査票(基本調査)の結果が、例外給付の対象となる状態像であることを確認する。
  2. 厚生労働大臣(95号告示第二十五号のイ)が定める状態像に該当することが医師の医学的意見に基づき判断されることを確認する。
  3. サービス担当者会議を通じて、福祉用具貸与の必要性を判断する。
  4. 市に必要書類を提出する。
  5. 市が書類を確認し、確認書を送付する。送付後、福祉用具貸与が可能です。

4.提出書類

  • 軽度者に対する福祉用具貸与に関する確認依頼書
  • 福祉用具(特殊寝台)貸与に関する所見
  • サービス担当者会議の要点

特定(介護予防)福祉用具購入

1.概要

入浴、排せつに関する福祉用具を指定された事業所において購入した場合、支給の限度額内であれば購入に要した費用額の7割から9割相当額が当市から支給されます。
ただし、通信販売等(インターネット販売含む)や指定外事業所で福祉用具を購入した場合は、支給できませんのでご注意ください。

2.支給対象となる福祉用具

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排せつ予測支援機器

3.支給限度額

年間10万円までを限度として、その1割から3割が自己負担となります。
(毎年4月1日から1年間とします)

4.支給申請の方法

申請方法には、下記の2種類があります。

  • 償還払いの方法
    被保険者が購入金額の全額を支払い、その7割分から9割分を市から受ける方法
  • 受領委任払いの方法
    被保険者が購入した事業所に1割分から3割分を支払って、事業所が7割分から9割分を市に申請する方法(この場合、日野市と受領委任払いの合意を取り交わした事業所に限ります。)

5.必要書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  2. 同意書(受領委任払いの場合のみ必要)
  3. 領収書
  4. パンフレット等、福祉用具の概要を記載した書面

居宅介護(介護予防)住宅改修

1.概要

より安全な生活が送れるよう生活環境を整えるために住宅を改修した場合、20万円を限度に工事代金の7割から9割を支給します。

2.利用限度額

住宅改修のための利用限度額は、最大20万円までとなります。
 

3.支給額

利用限度額の7割から9割となります。(最大14万円から18万円まで)
※引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合には、再度、支給を受けることができる場合があります。
※ご家族などが住宅改修を行った場合は、材料の購入費が支給対象となります。

4.介護保険の対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差解消、傾斜の解消(付帯工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • トイレの和式から洋式への取り替え
  • その他これらの工事に付帯する必要な工事

5.支給額の支払い方法

支給額の支払い方法には、次の2種類があります。

(1)償還払いの方法

被保険者(利用者)が事業者に対し、工事費用の全額を支払い、後日、日野市から支給額を受け取る方法

(2)受領委任払いの方法

被保険者(利用者)が事業者に対し、自己負担額(工事金額-支給額)を支払い、後日、事業者が日野市から支給額を受け取る方法

※受領委任払いは、日野市と受領委任払いの合意契約をを取り交わした事業者に限ります。

6.手続きの流れ

(1)相談・検討

住宅改修を希望される方は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談します。

(2)申請

工事を始める前に、日野市に住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等の必要書類を提出し、住宅改修の申請をします。

(3)工事

事業者は、日野市の審査結果を受けてから着工します。審査結果については、電話連絡及び通知をします。

(4)工事完了・支払い

改修工事が完了したら、改修後の写真(日付入り)や完了届等を日野市に提出します。償還払いまたは受領委任払いの方法に応じて、被保険者(利用者)は事業者に工事費用の支払いをします。

(5)支給額の支払い

改修工事が介護保険の対象であると認められた場合、最大14万円から18万円までの支給額が被保険者または事業者に支給されます。

7.必要書類

(1)改修工事施工前に必要な提出書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼計画書
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
  3. 改修前の現況写真(写真の枠内に撮影日が示されているもの)
  4. 改修工事の見積書
  5. 改修箇所の現況と完成後の状態を記した図面(立面図・平面図)
  6. 住宅所有者の承諾書 (所有者が被保険者本人ではない場合)
  7. 委任状(申請手続き等を代理人に委任する場合) 

(2)改修工事施工後に必要な提出書類

償還払いの場合
  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完了届兼給付費支給請求書(償還払い用)
  2. 領収書(工事費用の全額)
  3. 工事費内訳書(見積書の金額と同じで諸経費を記載したもの)
  4. 改修後の現況写真(写真の枠内に撮影日が示されているもの)
  5. その他(改修費用が減額になった場合、変更後の見積書、図面)
受領委任払いの場合
  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完了届兼給付費支給請求書(受領委任払い用) 
  2. 領収書(利用者の自己負担額)
  3. 工事費内訳書(見積書の金額と同じで諸経費を記載したもの)
  4. 改修後の現況写真(写真の枠内に撮影日が示されているもの)
  5. その他(改修費用が減額になった場合、変更後の見積書、図面) 

(3)必要書類の書式は以下をご覧ください。 

8.転入・転居前の申請について

転入・転居前であっても、住民票を移す予定の住所地で住宅改修を行うことができる場合がございます。
工事前に担当のケアマネジャー及び日野市に必ずご相談ください。

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。