令和8年度介護保険料の算定に関する特例措置について

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ページID1030922  更新日 令和8年6月2日

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令和7年度税制改正に伴い、令和8年度の介護保険料の算定において特例措置を設けます。これにより、令和7年中の収入に給与所得がある方のうち一部の方の介護保険料に影響があります。

概要

令和7年度税制改正により、令和7年以後の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。一方で、介護保険制度は3年間の計画期間ごとの介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しており、介護保険料の算定においては合計所得金額や市民税の課税状況などを用いて保険料額を決めています。今回の税制改正の影響を受け、あらかじめ見込んだ保険料収入が減少する可能性があることから、介護保険事業運営へ支障が出るのを防ぐことを目的として、介護保険法施行令の一部改正が行われました。

本改正に基づき、令和8年度の介護保険料の算定に限り、特例措置として令和7年度の税制改正の影響を遮断し、控除額の引き上げをなかったものとして所得金額及び課税状況を判定します。

令和7年度税制改正について

給与所得控除額(改正された範囲)

給与収入金額

給与所得控除額(改正前)

給与所得控除額(改正後)

162万5千円以下

55万円

 

65万円

 

162万5千円超~180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超~190万円以下

収入金額×30%+8万円

※給与収入金額が190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません

特例措置の対象となる方

第1号被保険者(65歳以上の方)及び同一世帯員のうち、以下の条件をどちらも満たす方

 (1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日のいずれの時点でも日野市に住民登録がある

 (2)令和7年1月から令和7年12月の給与収入が55万千円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません

特例措置の内容

(1)給与所得金額の調整

 税制改正前の給与所得控除により給与所得金額を算出します。(※給与所得=給与収入-給与所得控除)

 

(2)市民税課税・非課税判定の調整

 税制改正前の給与所得控除により算出した合計所得金額を用いて、市民税課税の有無を判定します。

 これにより、実際の市民税は「非課税」であっても、介護保険料の算定上は「課税」とみなす場合があります。

特例措置に係る減免について

上記特例措置の対象となった方で、以下の要件にすべて当てはまる場合は、介護保険課へ申請を行うことで介護保険料の減免を受けられる場合があります。
減免の対象になると思われる場合は、申請方法について担当へお問い合わせください。

要件

(1)令和8年度介護保険料の算定特例措置の対象である(令和8年度市民税非課税にも関わらず介護保険算定上のみ課税とみなされている)
(2)令和7年度及び令和8年度の両年度において市民税が非課税である
(3)令和8年度分(令和7年中所得)の市民税が非課税となるよう、給与所得控除引き上げの範囲内で就労日数や時間などの調整を行った

 

減免内容

介護保険料の算定上も市民税非課税として再計算を行い、その金額まで保険料を減免する。

※減免を受けるためには、市への減免申請書提出が必要です。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
直通電話:介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。