過払い介護保険料の還付
介護保険料の還付手続きや必要書類について、ご案内しています。
過払いとなった介護保険料の還付について
同じ納期の介護保険料を重複して納付(二重払い)した場合や、所得更正等により保険料が減額となった場合、転出・死亡等により日野市の介護保険資格を喪失した場合などに、納めすぎとなった保険料(過誤納金)が生じることがあります。
事由発生の翌月以降に介護保険料の再計算が行われ、その結果過誤納金が発生した場合には、還付金として被保険者または相続人の代表者へお返しいたします。(ただし、納期限を過ぎた保険料に未納がある場合は、還付金を未納保険料へ充当します。)
※資格喪失の場合は、資格喪失日の属する月の前月分までを日野市に納めていただきます。
請求方法
過誤納金が発生した場合は、日野市介護保険課から被保険者の住所(送付先設定済の場合はその住所)あてに「還付通知書」及び「還付請求書」をお送りいたします。
還付請求書が届いたら、必要事項を記入のうえ、日野市介護保険課へご返送ください。
なお、以下の要件に該当している場合は、請求書と併せて下表の添付書類の提出が必要です。(添付書類(★)の様式は、このページ最下部の様式集に掲載していますので印刷してご利用ください)
要件 |
添付書類 |
---|---|
被保険者(納付義務者)が死亡している場合 | ★相続人代表者指定届出書 |
申請者(被保険者または相続人代表者)以外の口座に還付金の振込みを希望する場合 | ★委任状 |
成年後見人等が申請する場合 | 登記事項証明書の写し |
被保険者(納付義務者)が死亡しており、法定相続人でない者が申請する場合 |
遺言書(公正証書)の写し |
※法定相続人とは、被保険者から見て(1)配偶者(2)子(子が死亡の時は孫)(3)父母(父母が死亡の場合は祖父母)(4)兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡の場合は甥姪) にあたる方をいいます。
なお、過去に日野市の介護保険料を還付した口座の履歴がある場合は、請求書の提出を省略し、直接当該口座にお振込みをする場合があります。その際は請求手続き不要のため還付請求書をお送りしませんので、還付通知書にて振込先口座をご確認ください。
お振込みについて
振込み通知はお送りしていませんので、以下を参考に通帳記帳等により入金をご確認ください。
(1)還付通知書に振込先口座が記載されている方(口座直接還付) ⇒ 還付通知書発行日の月末
(2)還付通知書の振込先口座が空欄で、還付請求書が同封されていた方 ⇒ 還付請求書を返送してから1~2カ月後の月末
※上記についてはあくまで最短での振込時期の目安になります。請求書に不備があった場合、その他審査の状況により振込が遅れることがありますのでご了承ください。
還付口座登録
国外へ提出する場合、その他の理由により介護保険料の還付が見込まれる場合は、あらかじめ還付口座を登録しておくことで、請求書の提出を省略して還付を受けることができます。
ご希望の場合はこのページ最下部の様式集より「還付口座登録依頼書」を記入し、本人確認書類の写しを添付して日野市介護保険課へ提出してください。
ただし、あらかじめ登録できる口座は被保険者(納付義務者)本人名義の口座に限ります。
また、この依頼書により登録した口座は介護保険料の還付に限り使用し、このほかの税目の還付については登録の対象外です。
【本人確認書類の例】個人番号カード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証・資格確認書、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、在留カード、特別永住者証明書 等のうち1点以上(有効期限の記載されているものはその期限内に限ります)
還付に関する注意事項
(1)介護保険法第200条の規定により、介護保険料の還付請求ができる期間は、還付請求書がお手元に届いたとみなされる日から2年間となります。この期間を経過すると時効により還付ができなくなりますので、お早めにご申請ください。
(2)介護保険料を年金からの天引き(特別徴収)により納めている方が亡くなられた場合は、年金保険者(年金事務所等)へ死亡の届出を行ってください。(なお、届出を省略できる場合がありますので、詳細は年金保険者へお問い合わせください)
また、死亡日の翌日以降に支給される年金(未支給年金)がある場合、ここから天引きされる介護保険料については、ご遺族様より年金保険者へ行う未支給年金の手続きが完了した後に還付の有無を決定します。このため、手続き状況によっては死亡日から相当の期間を経過した後に介護保険料の通知が送られることがあります。
(3)保険料減額や資格喪失の場合、必ず還付が発生するわけではありません。再計算を行った結果、その時点での保険料納付状況に不足があれば追加で差額納付書をお送りしますので、精算分としてお納めください。
様式集
必要に応じて以下の書類をご提出ください。
【提出先】191-8686 日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所 介護保険課
【お問い合わせ】042-514-8509(介護保険料担当)
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相続人代表者指定届出書 (PDF 135.0KB)
被保険者(納付義務者)がお亡くなりの際、法定相続人が還付金請求する場合に添付してください。
※相続人代表者の氏名の横に、還付請求書と同じ印を押してください。 -
委任状 (PDF 182.0KB)
申請者以外の口座へ還付金の振込みを希望する場合に添付してください。
※委任者の氏名の横に、還付請求書と同じ印を押してください。 -
還付口座登録依頼書 (PDF 299.5KB)
国外転出する際や、あらかじめ還付口座を登録したい場合に提出してください。
※本人確認書類の写しの添付が必要です。
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
直通電話:介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。