保険料の納付
介護保険料の納付方法等について、ご案内しています。
保険料の納付方法について
65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
第1号被保険者の介護保険料は、原則として年金から納めます。年金の額によって、納め方は2種類に分かれます。なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)の分からです。
65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は、年度(4月から翌年3月までの1年間)ごとに計算された年間保険料額を、特別徴収(年金天引き)または普通徴収(納付書払い・口座振替)で納めます。原則として特別徴収で納めますが、特別徴収ができない場合のみ、例外として普通徴収で納めます。
介護保険制度では、特別徴収と普通徴収をご自身で選択することはできません。現在普通徴収によるお支払いの方でも、年金天引きの準備が整い次第、自動的に特別徴収に切り替わります。どちらの方法で納めていただくかは、介護保険料決定通知書または変更通知書でご確認ください。
※第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳の誕生日の前日が属する月の分からです(65歳の誕生日の前日が属する月から3月までの月数で算定された年間保険料額を、決められた回数で納めます)。
※転入された方の場合は、転入日の属する月から3月までの月数で年間保険料額を算定します。
※転出された方・お亡くなりになった方の場合も同様に月数で算定しています。
(1)特別徴収の場合
年間保険料額を、年金支払月(通常は4月から翌年2月の年6回)に分けて年金から天引きします。
要件:受給している年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円以上の方
こんな時は、要件に該当する方でも一時的に普通徴収になります
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市区町村から転入した
- 年度途中で保険料額が変更になった(増額の場合は、増額分のみ普通徴収になります)
- 前年度途中で特別徴収が中断した(2月の特別徴収が無かった)
- 年金が一時差し止めになった など
※年金天引きの準備が整うまでの期間は普通徴収で納付します(通常1年程度かかります。特別徴収に切り替わる際には介護保険料決定通知書等でお知らせします)。
※年金天引きの回数・天引きされる月や保険料額は、介護保険料決定通知書または変更通知書でご確認ください。
特別徴収のしくみ
特別徴収の方の場合、年間保険料額を、年金支払月(通常は4月から翌年2月の年6回)に分けて年金から天引きします。
天引きする金額は、4・6・8月の前半分と、10・12・翌年2月の後半分に大きく分かれます。介護保険料の年額は、前年の合計所得金額等および今年度の世帯の住民税の課税状況等によって7月に確定するため、これらの情報が揃わない前半分は前年度の2月と同額を天引きします(仮徴収)。後半分については確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を天引きします(本徴収)。
(2)普通徴収の場合
年間保険料額を通常8回に分けて、毎月7月末から翌年2月末の納期限までに納付書または口座振替でお支払いいただきます。
介護保険料決定通知書や変更通知書に同封されている納付書を使い、取り扱い金融機関またはコンビニエンスストアで、納期限までにお支払いください。
口座振替をお申込みになり登録完了している方は、ご指定の口座から納期限ごとに自動的に引き落とします。
※介護保険料は年金天引き(特別徴収)によるお支払いが原則となっていますので、現在普通徴収の方も準備が整い次第、特別徴収になります。
※お支払い回数や納期限や納付額は、介護保険料決定通知書または変更通知書でご確認ください。
要件
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で転入された方
- 受給している年金が年額18万円未満の方
- 4月1日時点で年金を受給していない方
- その他の理由で年金天引きできない方
普通徴収のお支払いは便利な口座振替をご利用ください
介護保険料の口座振替依頼書に必要事項を記入し、取扱い金融機関に直接お持ちいただくか、郵送でお申し込みください。通常お申し込み月の2カ月先の納期月分から口座振替を開始します。金融機関で記載内容を確認後、市で登録を行い、「口座振替開始のお知らせ」をお送りします。
その他、口座振替について詳しくは口座振替依頼書に記載された注意文をご覧いただくか、日野市の介護保険料担当にお問い合わせください。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の場合
介護保険料と医療保険料を一括して納めます。
(1)国民健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。
※詳しい内容は国民健康保険の窓口にお問い合わせください。詳しくは国民健康保険税の計算方法のページをご覧ください。
(2)職場の医療保険に加入している方
医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。
※詳しい内容は職場の医療保険へお問い合わせください。
滞納による給付の制限等について
介護保険は、皆様からの保険料などを財源として、介護が必要となった人を社会全体で支援する制度です。そのため、保険料を納めない方がいると、支え合いの仕組みが成り立ちません。保険料は必ず納めましょう。
1.保険料滞納による制限について
災害などの特別の事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。
(1)1年以上の滞納(サービス利用時の支払い方法の変更)
サービス利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割または8割相当分は、申請により後で払い戻されます。)
(2)1年6カ月以上の滞納(保険給付の一時差し止め、差し止め額から滞納保険料を控除)
あとで払い戻されるはずの給付費(9割または8割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。
(3)2年以上の滞納(利用者負担の引き上げ、高額介護サービス費等の支給停止)
未納の期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
(4)滞納処分
地方税法等の定めにより、財産の差し押さえなどの処分を受けることがあります。
サービスを受けている方も受けていない方も、滞納すると困ることになります。
保険料は必ず納めてください。
保険料の減免について
災害や扶養者の方の失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。困ったときは、お早めに介護保険課介護保険係にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
直通電話:042-514-8509
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。