保険料のよくある質問
目次
1.制度について
2.納付方法について
No | 質問 |
---|---|
1 | 「特別徴収」と「普通徴収」とは何ですか? |
2 | 納付方法を「年金天引き」から「納付書払いや口座振替」に変更できますか? |
3 | 介護保険料の年金天引きを希望します。手続は必要ですか? |
4 | 私は年金天引きされていませんが、なぜでしょうか? |
3.65歳になった時
No | 質問 |
---|---|
1 | 65歳以降、介護保険料はどのように納めますか? |
2 | 65歳になりましたが、健康保険から介護保険料が引かれています。2重払いではないですか? |
3 | 65歳になりましたが、すぐに年金天引きされますか? |
4.転出・転入した時
No | 質問 |
---|---|
1 | 日野市に転入したら、納付書が届きました。年金天引きもされているので、二重払いではないですか? |
2 | 日野市から転出した場合、介護保険料はどうなりますか? |
5.死亡した時
No | 質問 |
---|---|
1 | 死亡した場合、介護保険料はどうなりますか? |
6.介護保険料額について
7.還付について
No | 質問 |
---|---|
1 | 納め過ぎた介護保険料の還付請求書はいつ届きますか? |
2 | 還付金はいつ振込まれますか? |
3 | 還付金の請求はいつまでできますか? |
8.その他
No | 質問 |
---|---|
1 | シルバーパスの手続に必要な「介護保険料決定通知書」の再発行はできますか? |
1.制度について
介護保険料の金額は市区町村によって異なりますか?全国一律ですか?
全国一律ではありません。各保険者(市区町村)が、介護サービスの総費用や65歳以上人口等に応じて、それぞれ介護保険料額(基準額)を決めています。
介護保険料は何歳から納めるのですか?
40歳になった月からです。40歳から64歳までの方は、健康保険料と合わせて介護保険料を納めます。65歳になった月からは、健康保険料とは別にお住まいの市区町村に原則納めます。
介護サービスを利用していない(利用するつもりがない)が、介護保険に加入しなければいけないのですか?
介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保障制度です。介護サービスを利用する・しないに関わらず、例外を除き40歳以上のすべての方が被保険者となります。
介護サービスを利用しなければ、保険料は戻ってきますか?
健康保険と同じで、介護サービスを利用しなくても介護保険料は戻りません。介護の負担を社会で支える制度のためご理解ください。
介護保険料を納めたくないので、介護保険をやめます。
介護保険制度は、介護の負担を社会で支えるという理念のもとに介護保険法で定められたもので、任意で脱退することはできません。また、被保険者には介護保険料の納付義務があります。介護保険法に反する申出を容認することはありませんので、ご理解とご協力をお願いします。
介護保険料を滞納していても介護サービスを利用できますか?
利用できます。ただし、介護保険料の未納状況に応じて保険給付が制限されます。介護サービス利用料の自己負担が大きくなることで、希望通りに介護サービスを利用できなくなる可能性はあります。また、滞納者は滞納処分(財産の差押え)の対象となりますので、注意してください。
生活が苦しく介護保険料を納めることが困難です。どうすればよいですか?
65歳以上の方の介護保険料は、世帯員の市民税課税状況や本人の所得に応じて所得段階別の保険料が採用されています。これにより低所得者の方の負担は軽減されていますので、納付が免除になることはありません。しかし、災害や傷病などの特別な事由で収入が著しく減少した方や生活困窮者等(一定の条件を満たした方)の減免制度はありますので、滞納前に介護保険課までご相談ください。
2.納付方法について
「特別徴収」と「普通徴収」とは何ですか?
65歳以上の方の介護保険料の納め方です。
【特別徴収】
受給している年金から介護保険料を納めていただく方法(年金天引き)
【普通徴収】
納付書または口座振替などで納めていただく方法。
納付方法を「年金天引き」から「納付書払いや口座振替」に変更できますか?
介護保険法の規定により、介護保険料の納め方は特別徴収(年金天引き)が原則となっています。そのため、特別徴収(年金天引き)の介護保険料を、ご本人様の申出により普通徴収(納付書払い・口座振替など)による納め方に変更することはできません(介護保険法第131条・第135条)。
介護保険料の年金天引きを希望します。手続は必要ですか?
手続は不要です。年金天引きの準備が整い次第、自動で開始されます。概ね半年から1年程度かかります。
私は年金天引きされていませんが、なぜでしょうか?
年金天引きが原則ですが、次の場合には年金天引きにはなりません。納付書または口座振替などにより納めてください。
- 年度の途中で65歳になった方
- 年度の途中で他の市区町村から転入してきた方
- 年度の途中で所得段階が変更になった方
- 受給している年金の種類が変わった方
- 年金を担保に借入れしている方
- 年金の受給額が年18万円未満の方
- 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方
など
3.65歳になった時
65歳以降、介護保険料はどのように納めますか?
65歳以上の介護保険料は、お住まいの市区町村に納めます。納付方法は特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書払い・口座振替など)のいずれかです。原則、特別徴収で納めていただきます。
65歳になりましたが、健康保険から介護保険料が引かれています。2重払いではないですか?
2重にならない様になっています。65歳になった月分からは、健康保険料とは別にお住まいの市区町村に納めます。一方、健康保険ではお誕生月の前月分までを納めます。
※「民法143条」・「年齢計算ニ関スル法律」により、年齢到達日は誕生日の前日です。
【日野市の国民健康保険に加入している場合】
国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。納期が重なることがありますが、65歳以降の介護保険料と重複しません。他にご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分として介護分の保険税は残りますが、本人分として2重に負担していただくものではありません。
【その他(勤務先等)の健康保険に加入している場合】
65歳以降も引き続き介護保険料が差し引かれている場合は、ご本人様の介護分ではなく、40歳から64歳の配偶者等の介護保険料である可能性が高いです。40歳から64歳の方の介護保険料の正確な状況は、介護保険課ではわかりかねます。詳しくは加入されている健康保険組合に直接ご確認ください。健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合があります。
65歳になりましたが、すぐに年金天引きされますか?
年金天引きを開始するには、半年から1年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の市区町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。準備が整いましたら、仮徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替などで納めてください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。
4.転出・転入した時
日野市に転入したら、納付書が届きました。年金天引きもされているので、二重払いではないですか?
2重にならない様になっています。転入してから半年から1年程度は、年金天引きができないため、日野市の介護保険料は納付書や口座振替などで納めていただきます。
一方、前住所地の介護保険料が年金天引きされた方については、転出届を出した後、年金天引きを停止するまで2カ月~3カ月程度かかります。過払いが発生した場合は、前住所地から後日お返しすることになります。なお、介護保険料は転入日を基準にして、前住所地と日野市で月割計算します。
例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分からを日野市に納めていただくようになります。
日野市から転出した場合、介護保険料はどうなりますか?
日野市と新住所地とで月割り計算します。例えば11月15日が転出・転入日の場合、10月分までが日野市、11月分からが新住所地の介護保険料となります。
転出から1カ月前後で介護保険料の変更通知書をお送りします。過払いとなった場合は、別途(後日)、還付通知をお送りします。
なお、年金天引きの場合、転出届を出した後、年金天引きを停止するまで2カ月~3カ月程度かかるため、転出後に介護保険料が年金から天引きされることがあります。その場合にも年金保険者(日本年金機構など)の処理結果を待って、過払いとなった介護保険料があれば還付通知をお送りします。
5.死亡した時
死亡した場合、介護保険料はどうなりますか?
お亡くなりになられた翌日の属する月の前月分まで月割りで計算します。お亡くなりになられた日から1カ月~2カ月後に介護保険料の変更通知書をお送りします。過払い保険料がある場合には、別途(後日)、還付通知をお送りします。
なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。手続き後、年金天引きを停止するまで2カ月~3カ月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が天引きされることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、納付済の介護保険料と比べ過不足があれば、差額の納付書または還付通知をお送りします。
6.介護保険料額について
納付1回分は何月分にあたりますか?
介護保険料の納期ごとの保険料額は、年間保険料額(4月から翌年3月までの12カ月分)を納付回数で分割したものです。通常、特別徴収(年金天引き)の場合は4月から翌年2月までの6回(各年金支給月)、普通徴収(納付書または口座振替など)の場合は7月から翌年2月までの8回で納めていただきます。そのため、8月納期の保険料額が、必ずしも8月分ということではありません。
年金から天引きされる介護保険料額が均等ではないのはなぜですか?
介護保険料は毎年7月(前年の所得状況の確定後)に決定します。そのため、4月・6月・8月の介護保険料額は仮徴収として、前年の2月と同じ額を一旦納めていただきます。7月に決定した年間保険料額から4月・6月・8月に納付済の介護保険料額を差し引きし、残りの介護保険料を10月・12月・2月の年金から納付します。そのため、前年度と比較して年間保険料額に大きく変動があった場合など、金額が均等にならないことがあります。
今年、退職し収入が大きく減りました。介護保険料が高いままなのはどうしてですか?
今年度の介護保険料は、前年の所得等で算定されています。次年度の介護保険料は、今年の所得等で算定されます。そのため、今年の収入減少は、次年度の算定に反映されます。
年金保険者(日本年金機構など)から届いたはがきと日野市から届いた通知では介護保険料額が違います。どちらが正しいですか?
日野市から届く通知(介護保険料決定通知書)の介護保険料額の方が正しいです。年金保険者(日本年金機構など)が「年金振込通知書」を作成する時点で特別徴収する介護保険料額が確定していないことが理由です。
「源泉徴収票」と「介護保険料決定通知書」の金額が一致しません。
対象となる期間の違いです。社会保険料控除の申告をする場合は、源泉徴収票を参照してください。
【源泉徴収票(日本年金機構など)】
1月~12月の期間に特別徴収(年金天引き)で納付した介護保険料額。普通徴収(納付書払いや口座振替など)で納付した金額は含まれていません。
【介護保険料決定通知書(日野市)】
4月~翌年3月の期間(年度)に納付すべき介護保険料額。
納め過ぎた場合、どうなりますか?
納め過ぎた介護保険料は還付の対象となります。納付書と口座振替で同一期別を2重に納めてしまった場合なども同様です。滞納がある場合は、滞納期別に充当されます。
7.還付について
納め過ぎた介護保険料の還付請求書はいつ届きますか?
還付請求書の送付までに概ね下記のお時間をいただいております。ご不便をおかけしますがご理解・ご協力をお願いします。
【特別徴収の場合】
年金保険者(日本年金機構など)の処理状況により、1カ月~数か月程度かかります。
【普通徴収の場合】
収納確認後の処理となるため、1カ月~2カ月程度かかります。
還付金はいつ振込まれますか?
還付請求書を提出いただいた後、記入内容や添付書類の確認を行ったうえで、振込の手続をします。そのため、提出いただいてから振込までに1カ月~2カ月かかります。振込日のお問い合わせについて、手続の進捗状況によってお答えできない場合があります。ご了承ください。
還付金の請求はいつまでできますか?
請求できる期間は、還付請求書が届いてから2年間です(介護保険法第200条)。早めに還付請求書を提出してください。
8.その他
シルバーパスの手続に必要な「介護保険料決定通知書」の再発行はできますか?
再発行はできません。紛失や破損されないよう大切に保管してください。「介護保険料決定通知書」に代わる必要書類の詳細は、シルバーパスの事業を行っている「一般社団法人 東京バス協会」に直接お問い合わせください。お問い合わせ先の電話番号については、東京バス協会HPまたはご案内チラシなどで確認してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
直通電話:介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。