介護保険事業所の指定更新について

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ページID1018206  更新日 令和6年4月26日

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指定更新について

指定更新の手続きについて

 介護保険法の定めにより6年ごとに更新を受けなければ、その効力が失われます。

 指定更新を迎える介護保険事業者に、指定更新満了日前(遅くても2カ月前)に更新勧奨通知を送付いた

します。

勧奨通知の案内に従って、期日までに必要な書類を提出して下さい。

【指定更新申請書】

  1. 居宅介護支援事業所
  2. 介護予防支援事業所
  3. 総合事業・第1号訪問事業
  4. 総合事業・第1号通所事業
  5. 地域密着型通所介護事業所
  6. 認知症対応型共同生活介護事業所
  7. 認知症対応型通所介護事業所
  8. 小規模多機能型居宅介護事業所
  9. 看護小規模多機能型居宅介護事業所
  10. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  11. 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

 

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
直通電話:地域福祉係 042-514-8467 指導検査係 042-514-8974 福祉オンブズパーソン 042-514-8469
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
健康福祉部福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。