国民年金の免除の手続きはどうすればいいですか。

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ページID1000765  更新日 令和7年4月1日

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国民年金保険料の免除・猶予制度について

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除又は猶予されます。
本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の場合や失業した場合などの場合、免除される額は全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除です。
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予されます。

申請に必要なもの

・ご本人確認できるもの
(例)免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

・基礎年金番号がわかる書類
(例)年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機構が発行した基礎年金番号が記載されている書類(納付書など)

・退職(失業)による保険料免除の特例を利用するとき
(例)失業雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など

申請方法

1 インターネットを利用して、手続きができます。ぜひご活用ください。

 日本年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)(外部リンク)

2 申請に必要なものを持参し、保険年金課にお越しください。

※ 原則、年度ごとに申請が必要です。
※ 震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合がありますので、事前にご相談ください。

所要時間

約15分

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。