就職した場合の国民年金の喪失手続きはどうすればいいですか。
国民年金第1号被保険者が、会社等に就職し厚生年金又は共済組合(第2号被保険者)に加入する場合は、勤務先が手続きをするため、市役所への届出は不要です。
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市民部 保険年金課 年金係
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