国民年金の保険料
国民年金保険料の免除制度
平成26年4月から国民年金保険料の免除等申請期間が拡大されることになりました。
これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。
平成26年4月から法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等の申請ができるようになりました。(学生納付特例も同様です)
平成26年4月から国民年金保険料の免除等申請期間が拡大されることになりました。
これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。
平成26年4月から法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等の申請ができるようになりました。(学生納付特例も同様です)