国民年金保険料の納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額には反映されません。
なお、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。
申請方法
1 インターネットを利用して、手続きができます。ぜひご活用ください。
2 申請に必要なものを持参し、保険年金課にお越しください。
申請に必要なもの
- ご本人確認できるもの
(例)免許証、マイナンバーカード、パスポートなど - 基礎年金番号がわかる書類
(例)年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機構が発行した基礎年金番号が記載されている書類(納付書など)
退職(失業)による免除の特例制度を利用するとき
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる書類(雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など)が必要です。
所要時間
約15分
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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